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●ハローワーク等の 求人票の求人募集内容と異なる、契約内容を掲示されたら、「虚偽広告」•「誇大広告」には、該当しないのでしょうか? 例えば、給料•待遇面の 昇給,ボーナス等。 正社員•入社で、試用期間満了後の正社員登用での契約(更新)内容についてです。  お聞かせ下さい。

A 回答 (3件)

ならないよ。



求人内容はあくまでも目安ですからね。
また、雇用契約は個々に締結しますから全く同じ条件で雇うなんてあり得ません。

未経験の25歳の者と、経験や有資格が豊富な40歳が同じ条件で採用される訳がない。

通常は面接を経て、こうゆう条件でなら採用しますがどうですか?って言う内定通知があるのが普通です。
その際に、事務で募集してたけども経歴を活かした「営業で働いてみませんか?」っていう提案(打診)があることも違法じゃないです。

提示された条件が希望に沿わないならお断りすれば良いだけです。


当然ながら、内定通知の条件と実情が違えば問題です。
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この回答へのお礼

Thank you

内定通知は、なかったですね…。

お礼日時:2023/01/23 12:16

求人票と雇入れ時交付書面との相違は手順をふまないと、虚偽求人として、平成30年から刑事処罰の対象です。



求人票と契約書双方お持ちなら、りっぱな証拠ですので、求人票どおりの契約書をいただけないなら、虚偽求人企業として刑事告発しますと交渉してみては。
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この回答へのお礼

Thank you

刑事告発になりますか?

お礼日時:2023/01/21 10:07

広告とは


広く世間に知らせること。特に、商品や興行物などを広く知らせ、人の関心を引きつけること。また、それを記したものやコマーシャル。

ですので求人募集の場合は「広告」とはいいません。ただあきらかな虚偽ですのでハローワークに報告しましょう。
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この回答へのお礼

Thank you

ハローワークの対応ですか?

お礼日時:2023/01/21 10:06

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