No.2
- 回答日時:
へ!これが意味。
労働基準法第36条
「労働者は法定労働時間(1日8時間1週40時間)を超えて労働させる場合や、休日労働をさせる場合には、あらかじめ労働組合と使用者で書面による協定を締結しなければならない」と定められてるんですわ〜!
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