
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
給与明細記載の勤務時間が7時00分~15時00分(休憩60分)となっていたら、労働者の不利益になるので違法ですが、質問の場合は労働者が利益(有利)を得ているので合法です。
No.3
- 回答日時:
就業規則に時間外労働の記載があり、36協定が締結されていれば、会社は、協定の範囲で時間外労働を命ずる事ができます。
つまり、長くなっても問題ありません。カロウシしますけどね。しかも、実態として2分早く25分短い訳ですから、合計の労働時間としては時間外にもなりません。
No.2
- 回答日時:
契約上の勤務時間より実労働時間が短いにも関わらず、
契約上の勤務時間で処理されているんだし、違反にはならないでしょう。
バイト先の都合で、早く終わったから早く帰したってだけでしょ?
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