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娘が8時~18時勤務で帰宅が21時を過ぎる場合が多く、給与明細をみると納得ができません
自宅に仕事を持ち込み、泣く泣く仕事をしてます。基本8時間労働、1時間休憩と思いますが
雇用契約は8時~18時勤務なので10時間、1時間休憩として9時間勤務、一般的な8時間勤務に比べると2時間多く、この2時間は時間外対象(125%)と思ってます。また一日2時間オーバー
を年間にするとゆうに490時間となります。36協定はなく、他に時間外手当がある場合逆算すると年間240時間となります。これは問題ないのでしょうか?勤務管理簿もありません、(時間の記載がない)皆さんのご意見をお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • よって
    490時間+240時間になります。
    125%になる基準はあくまでも、基本である8時から18時過ぎからの勤務が125%なのでしょうか?36協定はいつのタイミングで提出するのでしょうか?時間外労働をギリギリにして、雇用契約時間で長年調整しているのかなぁ〜
    正規社員14から16人位、社員はこれまで年間4から6人が離職されてます。すべてが違法と思ってしまいます。具体的な違法箇所をアドバイスをお願い致します。

      補足日時:2022/06/20 20:09

A 回答 (2件)

36協定なんて外部のものは知る由もないでしょう。


下っ端の従業員だって「そんな協定なんて知らない」ってことは珍しくも無いと思います。


>36協定はいつのタイミングで提出するのでしょうか?

普通は年1回で、1月1日を起算日とするところが多いのではないかと思います。後は4月1日を起算日にする会社もあるだろうし…会社の都合で出し直す企業も珍しくないです。


>8時から18時過ぎからの勤務が125%なのでしょうか?

そこは何とも言えません。
基本的には1日8時間・週40時間を超える部分が割増賃金の対象になります。

ただし、変形労働制の無いようによっては1日の所定労働時間が9時間であっても割増賃金が必要ない場合もあります。


>勤務管理簿もありません

普通はタイムカードやICカードでの勤怠管理が普通だろうと思いますが、自己申告制(日報制)でも問題はありません。


貴女が娘さんを心配する気持ちは十分に伝わってきますが、会社の実態はほとんど伝わって来ません。
ちゃんと話を聞いて質問するなり、場合によっては娘さんととも労基署に相談に行くべきだろうと思います。


質問らかあやしい部分は多々見受けられますが、明確に違法だと断言出来るだけの情報はありません。
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この回答へのお礼

助かりました

お忙しい中、ご回答ありがとうございます。おっしゃる通り、今、責任者と打ち合わせを行う事で了解を頂きました。ただ、4日経っても連絡が無く、明日再度メールをしょうと思います。打ち合わせの場所も先方から指定されていますが、まだ連絡がありますん。打ち合わせの際、また、打ち合わせの際、下記の資料を確認したい旨もメールで伝えました。•就業規則規定
•年次有給記録
•雇用契約書内容
•勤務時間管理記録
など労働契約に関連した内容等
とりあえず、話し合いを行わないと進みようがないと思いました。貴重なご意見感謝致します。ありがとうございました。

お礼日時:2022/06/22 11:45

時間の記載を勤め先がしていないだけでも違法になります。


総務部、人事部に問い合わせしてください。また労働監督基準所に問い合わせしてもかまいません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。誰にも相談できず、自分なりに調べてました。ご意見感謝致します。

お礼日時:2022/06/20 19:55

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