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勤務中にやむを得ない場合にトイレに行くのを認めなかったりした場合は、

労働契約法5条に定められた安全配慮義務違反?
になるのですか
それとも
労働安全衛生法第3条違反?

それとも別の労働基準法違反になりますか?

A 回答 (4件)

労働安全衛生法について触れませんでしたが、労働安全衛生法はその第1条に「この法律は、労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。


とあるように、労働基準法の下にあるわけではなく、対等の関係です。

また、ご質問の件では、日本国憲法第13条の個人の尊重「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 」で包括的な人権として認められていると考えることもできます。
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労働契約法は、平たく言えば「このような契約しなさい。

」と言う法律です。
一方、労働安全衛生法は、「労働者の安全と健康を確保しよう。」と言う法律です。
ですから、労働安全衛生法です。
なお、労働基準法は、大雑把な法律で基本的なことだけです。
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「勤務中にやむを得ない場合にトイレに行く」というのは「職場を離れる」とも言います。


一般に、労働契約法第6条で「労働契約」は「労働者及び使用者が合意する」ことで成立しますが、第7条により、「合理的な労働条件」が「就業規則」で定められます。例えば、その中で、「勤務条件」について、「従業員はみだりに職場を離れてはならない。」等と定められることがあります。
文章からは、トイレに行く場合も許可を得るべきと見ることもできますが、一方、労働基準法第1条では、「労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。 」とあって、生理的欲求においても許可を取るというのは非現実的であり、管理者にとっても煩雑でしょうから、そこまでは求めないということになります。
トイレではなく、タバコの場合に席を離れることについては、サボッテいると見なされるかも知れません。

また、労働基準法第5条「使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。」とありますが、この罰則は第117条で、「一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。」となっています。

実際にどんな状況にあるのか、でご判断下さい。
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まず『勤務中』の場合で質問しているが、別に勤務中でなくても人がトイレに行くのを禁じたら、問題になる。



で、次に

やむを得ない場合にトイレに行くのを認めなかったら、その人はどうなるのかが、大きなポイントかと思います。

トイレに行くのを認めなかったら、おもらしをしたり、あるいは体調を崩したりする。


日本国憲法の第25条に違反すると思います。

憲法第二十五条  すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

おもらしをしたり、体調を崩したりしたら、「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」を侵害されたと言えるでしょう。
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