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就業規則を社外へ持ち出すことは許されないのでしょうか?許されるのであれば、持ち出すことを会社は拒めないのでしょうか?
事情があり妻の勤務先の就業規則を閲覧したいので質問させて頂きました。妻は社内で就業規則を見てもわからないみたいで、私は若干知識があるので見せてもらおうと思っていますが、社外への持ち出しは認められないと会社側に言われたそうです。
よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

>まず、労働通知書については会社側は交付することは「努力義務」だと認識しており、なかなか交付してくれません。



労働基準法第120条で、30万円以下の罰金が科される強行規定です。これだけでも、所轄労働基準監督署(長)は「申告」を受理してくれます。

>次に、就業規則についてですが、現在改定中なので見せることはできないし、そもそも原文は依頼している行政書士が持っているとのことでした。しかし、改定中であっても改定前の就業規則を備え付けなくてはいけないのではないのでしょうか?

考え方としてはそうでしょうね。(注)改定作業のため一時的に行政書士(社会保険労務士?)が保管している程度なら許されますかね。

ここで質問させて頂きたいのですが、会社側が言うには過去にも何回か改定したことがあるらしいのですが、その度に書面にはしてないという理解し難い回答がありました。周知は口頭でしていてらしいのですが、この周知は労働基準法が要求する、周知にあたるのでしょうか?

周知に当たりません。

労働基準法施行規則
第52条の2  
法第106条(法令等の周知義務)第1項の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一 常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること。
二 書面を労働者に交付すること。
三 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。

>それに就業規則を改定した際に書面にしていないことは許されるのでしょうか?(おそらく書面にしていないということは行政庁に届出もしていないと思われます。)

考えられません。行政官庁(所轄労働基準監督署長)への届出がなされていなければ、法第90条(就業規則)違反です。

>もう一点ですが、勤務先は1ヶ月単位の変形時間労働制を導入しているらしいのですが、一ヶ月に170時間を越えていないと割増賃金を支払わないとのことらしいのですが、本当にそうなのでしょうか?(一応その制度については知っているつもりなのですが・・・)

最初は1日(決められた日ごと)の労働時間について割増賃金を計算し、次に1週間(決められた週ごと)の労働時間について割増賃金を計算し、“最後に”1か月の総労働時間(事例では170時間)を超えるときは“清算”のため割増賃金を計算するのです(わかりにくければ補足回答します)。

最後に、パートタイム労働法を見ると、パートなどの短時間労働者に係る就業規則作成は努力義務らしいのですが、短時間労働者の就業規則がない場合は、労働基準法の就業規則が当然パートに適用されると考えても良いのでしょうか?

良いのです。それでは会社に不都合があるから(防衛上?)、パート独自の就業規則を作るんですよ。努力を怠る報い(?)です。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
非常に参考になり、また勉強になります。
お言葉に甘えまして、上記の変形労働時間制について補足回答頂ければ、幸いです。
大変お手数ですが、よろしくお願いします。

お礼日時:2008/02/23 14:50

取り敢えず、参考URLを2つ紹介しておきます。


http://labor.tank.jp/k/roudou_qa/25-04.html
http://www.roukihou.com/roukihou032_2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
リンク先を参考にさせて頂きます。
長々とお付き合い頂きありがとうございました。
今後もよろしくお願いします。

お礼日時:2008/02/24 09:01

回答のお礼のなかにいろいろな問題点があります。



先ず、
>労働通知書を貰ってないので、これを要求しようと思います。
当然の要求です。ご承知のように労働基準法第15条(労働条件の明示)違反です。

次に
>妻が閲覧要求しても最初のうちはなかなか見せてもらえなかったみたいで、近日中には見せてもらえるみたいですが・・・

ここで問題になっている就業規則の周知義務違反(労基法第106条(法令等の周知義務)違反)ですが、これは何とかクリアーしそうですね。

奥さんが閲覧できれば、後は会社が外への持ち出しを禁じていても法律違反とまでは言えないですね。No.2さんが言うように奥さんに書き写してきてもらうのが現実的ですね。届出された監督署で奥さんに同道して閲覧する手がありますが、会社が周知させない場合の“非常手段”の位置付けでしょうね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
本日、妻が会社側から今回の件について説明を受けました。
まず、労働通知書については会社側は交付することは「努力義務」だと認識しており、なかなか交付してくれません。(こちらは労働基準法による「義務」であることは認識しております。ただ、妻はそういうことを知らないので言いくるめられました。)

次に、就業規則についてですが、現在改定中なので見せることはできないし、そもそも原文は依頼している行政書士が持っているとのことでした。しかし、改定中であっても改定前の就業規則を備え付けなくてはいけないのではないのでしょうか?
ここで質問させて頂きたいのですが、会社側が言うには過去にも何回か改定したことがあるらしいのですが、その度に書面にはしてないという理解し難い回答がありました。周知は口頭でしていてらしいのですが、この周知は労働基準法が要求する、周知にあたるのでしょうか?
それに就業規則を改定した際に書面にしていないことは許されるのでしょうか?(おそらく書面にしていないということは行政庁に届出もしていないと思われます。)
もう一点ですが、勤務先は1ヶ月単位の変形時間労働制を導入しているらしいのですが、一ヶ月に170時間を越えていないと割増賃金を支払わないとのことらしいのですが、本当にそうなのでしょうか?(一応その制度については知っているつもりなのですが・・・)

最後に、パートタイム労働法を見ると、パートなどの短時間労働者に係る就業規則作成は努力義務らしいのですが、短時間労働者の就業規則がない場合は、労働基準法の就業規則が当然パートに適用されると考えても良いのでしょうか?

長々と書きましたが、回答頂ければ大変助かります。
よろしくお願いします。

お礼日時:2008/02/22 22:04

 


労働基準法第106条(法令等の周知義務)
使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則(略)を、
常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を
交付すること、その他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に
周知させなければならない。

このように、会社(使用者)は就業規則の周知義務を負います。
周知方法は
(1)掲示もしくは備え付け
(2)書面による交付
(3)その他法令の定めに従う
上記の方法から合法的な周知方法を会社が選択できます。

昨今、多くの企業で見受けられるのは、就業規則の定めを「社外秘」にしている場合です。
このとき、社外の第三者に提供した場合には、「機密漏洩」として規則違反に問われる可能性もあります。

就業規則を社外秘とし、なおかつ持ち出し禁止という扱いに定めている場合は、
会社に対して就業規則の書面による交付を要求しても、応じてくれない可能性が大です。
「社外秘」にしても、外部の人に漏らさないという条件の下、
書面による配布(就業規則のコピーを配布)が行われている会社もあります。
 
 
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
労働者が勤務先に要求するなどのことは疲れますね。

お礼日時:2008/02/21 22:17

>就業規則を社外へ持ち出すことは許されないのでしょうか?


一般的に社外秘・社外持ち出し禁止です。

>許されるのであれば、持ち出すことを会社は拒めないのでしょうか?
会社が認めない以上、許されません。
会社の許可を得ず、勝手に持ち出した場合は重大な違反となり解雇理由に相当するかと。

就業規則は会社に常備して、従業員がいつでも見られるようにしておく義務はありますが
持ち出し(貸出?)を求められたら応じなければならない義務は無いはずです。

ただ、自由に閲覧する事が出来るはずですので、奥さんに手書きで書き写して貰っては?
(但し、写したものを第三者に見せる事が適法かどうかはわかりません・・・)
コピーが許されるならそっちの方が間違いが無くて確実ですが、質問文を見る限り難しいかと。
あと、素人判断で会社と揉めると大事なので、おかしな部分があれば監督署にでも相談しましょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
就業規則などを見て、監督署に行くつもりでした。
妻が閲覧要求しても最初のうちはなかなか見せてもらえなかったみたいで、近日中には見せてもらえるみたいですが・・・

お礼日時:2008/02/21 22:13

それこそ内規の問題ですが、重要な社内文書ですので会社は持ち出しを拒否する権利が当然にあります


社員の閲覧要求は拒否できませんが、部外者に対しては閲覧も拒否できます
社員の配偶者というのが部外者に当たるかどうかは微妙ですが
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
労働通知書を貰ってないので、これを要求しようと思います。

お礼日時:2008/02/21 22:11

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