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現在書面(紙)でしかない社内規程をデジタル化しようとしています。

その中で規程内容に関わらない変更をしたいと思っています。
誤字脱字の修正、平仮名を漢字に、改行などです。

規程は就業規則、賃金規程等の労基に提出しているものから自動車取扱規程などの社内のみのものもあります。

こういった変更をした場合、再度周知する必要があるのでしょうか。
また、規程の最後にある(附則)に「○年○月○日に改訂」などの条文を付け加える必要はあるのでしょうか。

ご存知の方いらっしゃったらお願い致します。

A 回答 (2件)

規程の変更の程度が軽微だとしても、変更は変更なので、所定の手続き(組合か労働者代表の意見書を付けて労基署に届出)を経ること、周知することが必要です。



就業規則の内容は労働契約の内容になるので、一方的に変えることはできませんし、担当者の一存で「これは軽微な変更だからいいだろう」と判断するのも不適切です(労使間で話し合うべきことです)。あとで勝手に変えたと言われてしまいます。

また、法令で言っている就業規則とは、会社で「就業規則」と呼んでいる規程だけではなく、事業場で適用される規則類全般のことを指すので、社内のみの扱いだという規程も本当は労基署に届け出る就業規則に含めるべきものだと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

ちょうど社内規程の見直しをしていて、
正直なところ面倒な手続きを取りたくなかったのですが、
やはり一番大事な部分なのでしっかり考える必要がありますね。

もう少し考えてみます。

お礼日時:2009/03/26 19:05

周知の必要があるか、と聞かれたら、あります。


就業規則は周知が効力発生要件です。
届出は、免罰要件でしかありません。

附則は貴社の文書規定に従います。
届出には新旧対照表を参考につけてくれと役所はいいますね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

やはり周知の必要ありますよね。
よく考えてみます。

お礼日時:2009/03/26 18:56

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