
お世話になります。
退職した会社についてのご相談です。
退職時に退職金規定を入手したところ、私の知らない間に変更されていたので
監督署に申告し、是正勧告を行い、会社は是正報告書の提出と、未払い分(差額分)の支払いの約束をしたとの連絡がありました。
ここで疑問があります。
変更前と変更後の退職金規定は以下の通りです。
(変更前)
1)一般的な計算方法で、基本給×勤続年数での計算です。
一年未満の端数は月数で除した額とする。(月数/12の計算です。)
(変更後)
1)基本給×勤続年数での計算です。
2)勤続年数については平成○○年○月で打切りとする。
3)平成○○年○月以降については厚生年金基金の一時金を退職金とする。
要約すると変更後は厚生年金基金の一時金が退職金という名目になり、
その通りに厚生年金基金より一時金が支払われました。
そこで、疑問点です。
1)会社は、変更前の退職金規定により退職金の支払いを行う。と約束したのですが、仮に約束の期日に支給がなかった場合は、不法行為となるのでしょうか。
2)現在は変更後の規定における厚生年金基金の一時金が支払われているんですが、
変更前の退職金規定では厚生年金基金の一時金については一言も触れておりませんので、厚生年金基金の一時金と退職金は別と判断しておりますが、いかがでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>損害の賠償の請求は可能でしょうか?
最初からそう質問してくれたほうが良かったかも…。
んで、これは、最初の回答で書いた一般論のとおりです。
(繰り返し書かないけど、いいですよね?)
約束が必ず(法律上の)拘束力を持つわけじゃないけど、
今回のような形で成立した約束に法律上の拘束力がないって主張は
さすがに通らないだろうから…
で、(民法709条にいう)不法行為ってのは、
両者間に契約が無い場合に問題になることだから、
両者間に契約があって、しかもその契約をめぐる紛争であれば
不法行為って話にはまずならないわけ…。
で、質問(2)は、なんともいえないです。
むしろ、厚生年金基金のほうでどう判断するか、でしょうから。
以前の規定に従った場合は出ない一時金だった、ってことなら、
その規定に従う以上返還せよといわれる可能性は十分にありますし、
…バランス的にも適っているでしょう…
(誰かがおいしいとこ取りできてしまうって状態よりは)
この回答への補足
いろいろとありがとうございます。
どうも不法行為の意味を取り違えておりました。
監督署のほうでは,私の申告に基づいて,会社から聞き取りを行い,
会社側では非を認めるところは認め,
反論について監督署の方で対応できない項目について
は反論として,是正勧告書を作成したとのことです。
支払いについても認める事項と
反論で認めていない事項があったとのとこです。
支払いがなかった場合については対応を考えてはおります。
厚生年金基金については,どうもわからないことが多いです。
問い合わせてみたところ,厚生年金と同様に使用者と労働者で負担しているので必ず支給があるそうです。
こと(給与明細でも天引きされております。)
また,退職金扱いについては会社の規定なので基金のほうでは判断できないとのことです。
要は,会社は退職金について負担しなくて良いように,規定を勝手に変更したと思われます。これについては監督署の調査について会社は反論できなかったようです。
No.1
- 回答日時:
>仮に約束の期日に支給がなかった場合は、不法行為となるのでしょうか。
この不法行為って法律用語の不法行為じゃないですよね?
法律用語の不法行為であれば「ならない」が正解ですけど…
(というか、そもそも不法行為論が出てくる場面じゃない)
…できれば、法律用語として定まった意味のある言葉を
その意味とは違う意味で使うのは(特に法律カテだけに)注意してほしいですが…
それは知らない場合は無理なので仕方ないとしても、
できればもう少し具体的に、その行為によってどうなることを
期待/心配しているのか、を書いていただけたほうがいいかもしれません。
一般論を書けば、約束したことは果たさなければなりませんし、
約束しておきながら果たさない場合は、ぶっちゃけて言えば
・約束を果たさせる
・約束を無かったことにする
のどちらかになりますし、どちらにしても
それによって発生した損害を賠償する責任は生じます。
この回答への補足
それでははっきり質問します。
会社は、変更前の退職金規定により退職金の支払いを行う。と約束したのですが、仮に約束の期日に支給がなかった場合は、損害の賠償の請求は可能でしょうか?
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