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行政手続法に詳しい方、ご教示の程お願いします。

行政機関が不利益処分を行う場合、処分の前に聴聞又は弁明の機会の付与を行う必要があり、内容証明等で不利益処分の名あて人となるべき者に通知することになると思います。
この通知を行った場合において、不利益処分の名あて人となるべき者の居留守等で通知が不達になった場合、不利益処分は行われないこととなるのでしょうか?
行政手続法第15条第3項で公示送達の規定がありますが、居留守等の場合は適用できないと考えています。

宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

この問題は、行政手続法15条3項の「名あて人となるべき者の所在が判明しない場合」の解釈といえます。



 質問のケースでは、行政庁から名あて人となるべき者に対して通知がなされています。
 相手方が居留守を使った場合でも、不在通知はポスト等に入れられるはずです。そして、郵便局等で1週間程度保管し、その間なんの連絡もなければ発信者(行政庁)に対して通知は返送されます。

 名あて人からすれば、わざと通知を受け取らなかったにすぎません。
 他方、行政庁からすれば、充分な受取期間があったにもかかわらず受け取らなかったので(通知が返ってきたので)、当該所在地には名あて人はいないと判断することになります。
 判明している名あて人の所在地が複数あれば別の所在地に通知を発送するかもしれませんが、たいていは一度通知を出して受取人が現れなければ「名あて人となるべき者の所在が判明しない場合」に該当します。よって、行政手続法15条3項により公示送達を行い、以降の手続を進めていくことになります。

 現実問題として、居住実態はあるけれど居留守で受け取らなかったのか、実際に居住・活動実態がなく受取人がいなくなっているのかについて、行政庁に調査義務があるとも思えませんし、そんなことに行政庁職員の活動時間をさくのも不適当な感じがします。
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