
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
<いただいたお礼について>
こういう書き方には、根拠法規やはっきりした通達があるわけではありません。
国の法令で言いますと、内閣提出法案は内閣法制局、議員提出法案は各議院法制局が表現について審査しています。
この過程で、書き方についてある程度の統一が図られるわけですね。
それぞれの法制局がどのような基準で表現を決めるか、というのが、結局法令用語の在り方を決めるわけです。
各自治体においても、法律と違った用語法をすると誤解のもとですから、なるべくこれに即した書き方をしようと努めます。
その際に参考になるように、いわゆる「法制執務」(法令をつくる事務ですね)に関する手引き書が法制局の人などによって何冊か出されています。
参考URLのテキストも、たぶんこういった本を参考にしたものではないかと推測されます。
ちなみに、御指摘の内閣法制局通知は、テキストの記載ぶりから見ても、用字・用語(「行なわれる」か「行われる」かなど)に関するもので、「前号」などの使い方には言及していないのでは、と思います。
早速のご回答有難うございます。
結局、各自治体が「なるべくこれに即した書き方をしようと努め」ているかどうかによる訳ですね。
ちょっと不安ですが、各自治体が単純に「条例の作り方」等の参項本?をそのまま複製していたり、他自治体の条例を複製していたらビックリですね。(常識的にありえないと思いますが)
(1)で解釈するか(2)で解釈するかでかなりの違いがあり、周囲の人に聞いてみたんですが、人それぞれ解釈の仕方が異なりまして・・。そんな中、こういった法令用語の取り決めはされてないのだろうかと疑問に思い本掲示板に投稿しました。
夜分遅くからの回答、本当に有難うございました。これですっきりして寝れます。
No.5
- 回答日時:
8327さんのおっしゃるとおり、(2)です。
下記参考URLから「市町村職員研修テキスト 法制執務(PDF形式)」の「第2章」「25 前条・次条」というところをご覧ください。
参考URL:http://www.hitozukuri.or.jp/houmu/
ビンゴです!!URLまで付けて頂き、たいへん助かりました。
ただ、上記URLの場合「彩の国さいたま人づくり広域連合」殿が製作されたと思われますが、こういった資料は何を元に製作するのか疑問です。(作った人にしかわからないか・・)全国的に統一されているんでしょうか?読む限りでは「法令に準じた取り扱いをするのが適当である」とあるので、各自治体(本件の場合は市町村条例なので)によってばらつきがあるものと予測されます。
上記資料中に記載されています<法令における用字・用語の表記については「法令における漢字使用などについて(内閣法制局通知)」および「法令用語改善の実施要領(内閣法制局通知)」>に記載されているものでしょうか?
質問攻めで申し訳ございません。レス頂ければ助かります。
No.4
- 回答日時:
ズバリ(2)です。
この例の場合、3項のみを示す場合は、「前項の規定により」との表現になります。
おっしゃる通り、
・ある規定(条・項・号)の中でその規定の直前の一つの条・項・号を指示する場合は「前条」「前項」「前号」と表す。
・ある規定(条・項・号)の中でその規定の直前の二つの条・項・号を指示する場合は「前2条」「前2項」「前2号」と表す。
らしいです。
ご回答有難うございました。
No.2
- 回答日時:
> (2)1~3項を示している。
こっちだと思います。
「3項のみを示している。」の場合には「条例 第?条 第3項の規定により…」とくるはずです。
# 根拠となる資料、と言われても困りますが
やっぱりそうですよね。普通1つの項を示す場合は「条例 第?条 第3項の規定により…」とかできますよね。
># 根拠となる資料、と言われても困りますが
すみません。ド素人な物ですから。こういった法令法規系は何か規則があるのかな~って思って。証明書とかはあるじゃないですか。たしか借用証書の金額は漢字で1「百万円」とは書いてはいけず「金壱百萬円」とか・・・(間違ってたらごめんなさい)
ご回答有難うございました。
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