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ガス事業法 軽微な変更の際の届出について

ガス工作物の最高使用圧力が1MPa未満の導管の改造など、いわゆる重要でない変更については法第9条第2項の定めにより届出が必要と解釈してよいのでしょうか。

<第9条第2項>
「一般ガス事業者は第6条第2項第二号の事項鬼変更があったとき、又は同項第四号の事項の変更(前項に規定するものを除.)をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。」

また、遅滞なくとはどれくらいが目安なのでしょうか。それから変更に着手した時か、変更が完了した時のどちらでしょうか。

それからもう1点疑問があります。これは重要な変更の事前の届出の場合ですが、以下の2つの条文があるのですが、導管の変更等の工事の場合どちらが正解でしょうか。
(1)第9条(ガス工作物等の変更)第3項に届出が受理されて20日を経過するまでは変更をしてはならないとあります。
(2)第36条の2第3項では30日を経過した後でなければ工事を開始してはならないとあります。

以上宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

 自分はガスについて分かりませんが、官庁対応実務面から参考的に回答


させて戴きます。

「遅滞なく」という解釈ですが、他の法令で総務省や経済産業省に出す場合
概ね2週間以内と理解しています。

第九条  一般ガス事業者は、第六条第二項第四号の事項について経済産業省令
で定める重要な変更をしようとするときは、経済産業大臣に届け出なければな
らない。
2  一般ガス事業者は、第六条第二項第二号の事項に変更があつたとき、又は
同項第四号の事項の変更(前項に規定するものを除く。)をしたときは、遅滞
なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
3  第一項の規定による届出をした一般ガス事業者は、その届出が受理された
日から二十日を経過した後でなければ、その届出に係る変更をしてはならない。

 これは第六条第二項第四号の事項について、省令に定める重要な変更をする
場合、事前に経済産業大臣に届け出ることが必要とされ、かつ受理されてから
20日を経過した後でなければ工事に着手してはならないと解釈されます。

第三十六条の二  一般ガス事業者は、一般ガス事業の用に供するガス工作物
の設置又は変更の工事であつて、経済産業省令で定めるものをしようとすると
きは、その工事の計画を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、
ガス工作物が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合におい
て、やむを得ない一時的な工事としてするときは、この限りでない。
2  一般ガス事業者は、前項の規定による届出に係る工事の計画を変更しよう
とするときは、経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、その変更が
経済産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
3  前二項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から三十日
を経過した後でなければ、その届出に係る工事を開始してはならない。

 これはガス事業の用に供するガス工作物の設置や変更工事であって、省令に
定められる場合は工事計画を事前の届出が必要であり、「3」ではこの届出
した工事計画に更に変更が生じた場合、変更について届出を行い、且つ届出が
受理されてから30日を経過した後でなければ工事開始してはならないと解釈す
るのだと思います。

※事業用の諸設備を変更する際に法令に準じた処理を行う必要があり、細かい
ポイントはどうしても分からないことがあります。
「直ちに」は何日かとか、「速やかに」はどうかとか、色々迷う点があります。
これは官庁申請業務の積み重ねにより朧気ながら見えてくるものだと思います。
なお、以上は自分の私感であって、最終的には自身により確認の上、申請・届出
を行うようお願いします。

この回答への補足

丁寧な回答有難うございます。
まだ理解出来ていない所があります。分かれば教えて下さい。
<その1>
次の(1)(2)の根本的な違いが分かりません。
(1)法第9条での工作物等の変更(20日前)
(2)法第36条の2工事計画の届出(30日前)

(1)の「重要な変更」が示している範囲は(2)の「工事計画の届出」の別表第一の範囲よりもより大きなものであるような気がします。
場合によっては(1)と(2)を同時に提出する必要なケースも出てくると考えて宜しいのでしょうか。

<その2>
法第36条の2では別表第一に示すものについては工事計画の届出の必要がありますが、これ以外の軽微な変更(中圧導管の改造工事など)については何も規定がありません。つまり、何も届出が要らないと解釈して宜しいのでしょうか。
と言うのは第36条の2第8項で「一般ガス事業者は、第2項ただし書きの場合は、その工事の計画を変更した後、遅滞なく、その変更した工事の計画を経済産業大臣に届け出なければならない。」
とありますが、これはあくまでも第2項の届出に対する変更なので、最初から工事計画を出すレベルでない場合は、これすら当て嵌まらない事になります。

 中々言葉では表現しにくい内容でしたが、以上分かれば教えて頂けないでしょうか。

補足日時:2010/07/19 17:26
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