
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
法律の先生がお答えしますが、問題の設定の仕方が適切ではな混乱しておられますね。
基本的説明
設問では「1年間とは」とありますが、一年間という期間の定め方は「何月何日から1年間」という定め方の場合を言い、設問のように「何月何日から何月何日まで」という定め方は期間ではなく『期限』になります。
期限の場合、定め方によってたまたま一年だったり一年でなかったりします。
そこで、12年の2月10日という日を考慮した1年間という『期間』についてご教示しましょう。
設問のような場合について、民法は期間の計算について次のように定めています。
まず、民法は期間の計算について140条で『初日を算入せず』と定めています。
これは「今日から何日」というようなことでは「今日」が丸一日ではなくなるため「翌日」を初日として計算を始めるのです。
次に、143条2項により計算し、期間の起算日に応当する前日に満了します。
例えば起算日が12年2月1日なら、応当日が13年2月1日なので、その前日である13年1月末日が期間の満了日です。
それで、上の二つの原則に従って次のようになります。
(1) 12年2月10日に「今日から一年」と定めた場合、12年2月10日は『初日は算入せず』の原則で算入しないので、12年の2月11日から計算し、翌年13年の応当日の前日が満了日。つまり13年2月11日の前日が満了日になりますから、13年2月10日。
(2) 12年2月10日より前(例えば2月8日とか9日)に「12年2月10日から一年」と定めた場合、初日の2月10日は丸々一日あるため期間に算入されます。この場合、翌年13年の応当日は2月10日ですから、その前日の13年2月9日が満了日です。
少し面倒だったかもしれませんが、理解したら至極簡単なことです。
No.5
- 回答日時:
契約書としては1も2も何時から何時までとあるので有効です。
その日の何時かというと営業時間です。仮に9時から20時の営業についての契約であれば開始日の9時から最終日の20時までです。
契約期間としてあり得るかとの質問ではなく、1年間はどちらかという質問に対しては1になります。
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