電子書籍の厳選無料作品が豊富!

とある独立行政法人との取引の際、委任状の提出を求められました。
その中に委任期間という欄があるのですが、通常どの位の期間にしておけば適切でしょうか?
委任状の書き方サイトでも調べましたがそういった期間の定めが
見当たらず…
そもそも期間の必要性もよくわかりません。
どうぞご教授の程、お願い致しますm(_ _)m

A 回答 (4件)

 一般論ですが、受任行為が単発的なものでしたら、委任された事を完了した時点で、受任行為は終りです。


 受任行為が、継続的なものでしたら、委任された事の終期までが受任期間です。その場合は、明確にO年O月O日~O年O月O日と記載します。
    • good
    • 1

法律的には委任期間を明記しなくても有効です。


対独立行政法人と取引を円滑に進める為に質問しているなら素直に当該独立行政法人に問い合わせ其の指示とおりするのがベスト。
    • good
    • 0

 こんにちは。


 委任期間はその委任される行為が完了するまでの必要な期間が確保されるならばよいわけです。
 1ヶ月くらいで終わる行為ならば、1ヶ月にすれば良いし、入札のようにその入札に参加するだけでよいのならば何月何日と書けばいいのです。
 とすれば、当該の独立行政法人との打ち合わせでどのくらいかかるのか確認しなければかけません。
    • good
    • 0

どのような内容の委任かは分りませんが、何らかの代理をする場合はいつか(と言っても短期)は完結するので期間を設けません。



それとは違って、継続性のあるものについては半年なり1年なりの期間を設け、自動延長条項(どちらかが契約の延長を望まないことを○ヶ月前までに申し入れがない場合は、同じ契約内容で延長する)を盛り込んでおけばいいと思います。

期間の必要性ですが、無償ならば気にすることもないでしょうが、有償なら無期限ということにはならないでしょうし、受任者側も拘束をいつまでも受けるわけにはいかないでしょうから、期間は必要でしょう。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!