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詐欺による取り消しにおける善意の第3者からは取り消したことにしといてほしいとの主張ができるのでしょうか?

A 回答 (2件)

 ご質問は,民法96条3項の善意の第三者が,取り消しを主張できるのか,というものだと思います。

であれば,答えは「主張できない」となります。

 相手のある意思表示(契約等)は,原則として一方的に取り消したりすることができません。これは,相手方の期待権を侵害し,取引の安定を損ねるからです。
 詐欺による意思表示の場合は,錯誤に陥って意思表示をした人を保護する必要性があり,一方,欺罔した(騙した)相手は,その意思表示が真意と異なる可能性があることを知っており,取り消されても期待権を侵害されることはないので,騙された人の選択で,前の意思表示をそのまま有効にしてもよいし,取り消してもよいということを認めているものです。
 ですから,この取消権は,騙された本人のみが使えるということになります。

 もっとも,契約の解除は合意により可能ですから,現実問題として主張して交渉で合意に至ることはあり得るでしょう。 
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。狭く考えすぎ条文の「対抗できない」を意識しすぎていました。また何かあれば宜しくお願いします。

お礼日時:2008/03/09 04:19

第三者とは具体的に誰ですか?



契約当事者以外の人は基本的に「第三者」です。「善意の第三者」が取り消せるなら、世界中のほぼ全ての人が取り消しを主張できることになってしまいます。

「詐欺行為をした人から権利を譲り受けた善意の第三者」ということであれば、取消しの主張はできません。詐欺による取り消しを主張できるのは、被害者側のみです。

例えば、被害者の債権者は、債権者代位として、第三者の立場から、取消権を行使することが可能な場合があります。この場合、善意か悪意かは関係ありません。他にも、第三者が取消しを主張できるケースはありそうです。
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この回答へのお礼

質問が詳細にかけていなくてすいませんでした。ご回答いただいている第3者についての質問のつもりでした。ありがとうございました。また何かあれば宜しくお願いします。

お礼日時:2008/03/09 04:17

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