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既判力 時的限界について

既判力は、通常私法上の権利関係の存日の判断が生じるが、権利関係は時間の経過とともに発生とともに変更、消滅する可能性をもつから既判力を与えられる判断がいつの時点における権利関係の存否を問題にしたものかわ明らかにする必要がある。
当事者は事実審の口頭終結時までに事実に関する資料を提出するすることができ終局判決もそれまでに提出された資料を基礎としてなされる関係からこの時点おいて権利関係が認められたか否かを判断に既判力がが生じるとされる。
それ故それ以前に権利が存在したかそれ以後に消滅したかまでに既判力で確定されるわけではない。このような既判力の範囲限定を時的限界といい、その基準となる時点を既判力の標準時とも訴訟の基準時という。

新民訴法 6版 新藤幸司p693


それ故それ以前に権利が存在したかそれ以後に消滅したかまでに既判力で確定されるわけではないとはどういうことですか?これはあっているのですか?
(それ故それ以前に権利が存在したかそれ以後に消滅したかまでに既判力で確定されるのかという問題があるというのが正しい表現ですか?)
例えば、詐欺取り消しが基準時以前に存在していた事由でも既判力により遮断されるのでこの場合、後の訴訟において負けたものは詐欺による取消しを理由として代金支払い義務はないと主張できないはずでは?(遮断効)
ということはそれ以前に権利が存在した(例でいうと詐欺を主張できる権利)かどうかについて遮断効により既判力及ぶのでは?
(ということはそれ以前に権利が存在したまでに既判力で確定されるのでは?)



ちなみに無効の場合は既判力どうなりますか?

質問者からの補足コメント

  • 例えば、ある取引において、過去に詐欺があったとしても、既にその取引に関する判決が確定している場合、過去の詐欺による取り消しを主張することはできません。について

    言っている意味が分かりませんでした。

    過去の詐欺による取り消しを主張することはできませんということは、以前の権利について既判力が生じているということでは?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/03/17 17:47

A 回答 (1件)

既判力は、一度判決が確定した場合にはその判決が示す時点においての権利関係についてのみ適用されます。

つまり、その時点において権利が認められたか否かを判断に既判力が生じるとされるため、それ以前に権利が存在したか、それ以後に消滅したかについては、既判力で確定されるわけではありません。例えば、ある取引において、過去に詐欺があったとしても、既にその取引に関する判決が確定している場合、過去の詐欺による取り消しを主張することはできません。

また、無効とされた場合には、その判決は無効とされるため、既判力は発生しません。すなわち、その後の訴訟においては、無効とされた既存の判決に基づいた主張をすることはできません。
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