
問2 画廊を営むAは、所有する絵画甲をBに売却する契約を締結し、代金を受け取った。ただし、甲はAの画廊で開催中の展覧会に展示されていたため、Aは、この展覧会が終了するまで引き続き甲を手元に置きたい旨を申し出て、Bはこれを了承した。この状況を前提に、以下、1-1、1-2それぞれ独立した問として解答せよ。
2-1 AB間の売買契約締結後、展示中の甲を購入したいとの申し出が客CからAになされたため、Aは甲をCへ売却し、代金と引き換えに甲をCへ現実に引き渡した。Cは、甲はA所有の絵画であると過失なく思っていた。この場合に、BはCに対して甲の返還を求めることができるか。
2-2 AB間の売買契約締結後、展示中の甲を購入したいとの申し出が客CからAになされたため、Aは甲をCへ売却したが、AC間の売買契約締結後も絵画甲はCに引き渡されず、引き続きAの画廊に展示されている。この場合に、BはCに対して甲の所有権を対抗することができるか。
10行ほどの文章でかけとのことです。よろしくお願いします
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
絵画は動産ですから,即時取得(民法192条)と,動産に関する物権の譲渡の対抗要件は引渡しである(民法178条)ことを考えればいいと思います。
2-1:Cは,平穏,公然,善意無過失にて甲を購入しています。そして引き渡しを受けていますので,動産譲渡の対抗要件も具備しています。
それに対してBは,即時取得の要件を満たしていはいるものの,第三者対抗要件を備えていません。
よってBはCに対して,甲の返還を求めることはできません。
2-2:BもCも第三者対抗要件を備えていません。よってBは甲の所有権取得をCに対抗できませんし,CもまたBに対して所有権取得を対抗できません(BとCのうち,先に引き渡しを受けた方が,相手方にその所有権取得を対抗できることになります)。
各条文の規定をよく読んでアレンジすることで,あなた自身の「回答」を作り上げることができると思います。
余談ですが,実務では,Aが法人である場合に限られますが,「動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律」を使うことも考慮したりします。
No.1
- 回答日時:
2-1 所有権で占有権を争うことは、出来ません。
占有しているCさんに、Bさんは対抗できない。
2-2 CさんとBさんは、対抗要件を備えた方が所有権を取得する。
所有権の対抗要件は、引き渡しであるので、
先に、引き渡しを受けた方が、甲を所有する。
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