プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

町役場に私が所有する土地を無償で貸しています。
使用期限については1年としその後双方からの申し出「返却」がない場合、さらに1年の延長をするという内容になっております。この場合、使用貸借から賃貸借への変更を行うことが出来るでしょうか?
道路法第4条は『第四条 道路を構成する敷地、支壁その他の物件については、私権を行使することができない。但し、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転することを妨げない。』となっており、賃貸借は私権の行使になるのでしょうか?
私は公に課すものであるので私権にはならないと解釈していますが。

A 回答 (2件)

例えば、「Aが甲土地をX市に寄附し、X市市長は道路法第8条に基づき甲土地を市道に認定したが、X市への所有権移転登記は未了であった。

その後、AはBに甲土地を売却して、Bへの所有権移転登記がなされたので、BはX市に対して所有権に基づいて甲土地の返還を求めた。」という事例で説明します。
 民法第177条によりBはX市に対して所有権を対抗でき、所有権に基づき甲土地の返還請求ができるはずです。ところが、甲土地は道路法第3条4号の道路に該当しますから、同法第4条本文により、私権を行使することができないので、BはX市に対して所有権に基づいて甲土地の返還を求めることはできないとことになります。BがCに甲土地を売却したり、Cのために抵当権を設定することは可能です。(同条ただし書き)
    • good
    • 0

この、「第四条 道路」には、私有地は含まれません。


貸与先の町役場と、今後について調整してください。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!