私の所有する土地(地目:宅地)に貸し倉庫を建てて、建て貸ししています。
その隣地は養豚業を営む者(個人)が豚の寝床にするモミガラをうず高く積んでいます。そのモミガラが飛んで来て倉庫内に散らばることにも困っているのですが、その他にモミガラが私の土地になだれ込み、毎年暖かい時期にはその隣地から生い茂ってきた雑草が貸し倉庫まで押し寄せ、外壁の中にまで入り込んで来て建物にも良くない様な状況に悩まされています。
最初の何年かは私が自分で雑草を刈って対応していたのですが、さすがに我慢の限界に達し、その養豚農家に状況改善を訴えようと、最初は穏便に解決できればと思い、その養豚業者に「お宅も毎年何度も草を刈るのも大変だろうから、私の方で境界線の際を草が超えてこない程度だけお宅の土を溝状に掘らせてはもらえないだろうか?」などの提案もしてみたのですが、「忙しいから草を刈る時間がない」とか、「迷惑をかけるのは、世の中お互い様じゃないか!」という言い分から始まり、挙句の果ては「うちの土地のこと、お前に関係ないだろ!おまえの都合なんか知るか!」という相手の回答に私も頭にきて、今では被害対応の催促の電話をすると毎回口論になって、その養豚農家はこちらの要求には一切取り合わない状況が続いています。
草が超えてこないように隣地と接する40mコンクリートブロックを積み上げればある程度は問題解決となるのでしょうが、お金もかかるし、全面的にこちらで出費するのも納得できません。この先ずっとそんな相手の土地から来る雑草を刈り続けるのも悔しいです。
この様な状況なのですが、民法的に何か強制的に対処させる方法など無いのでしょうか?
どのような方法でも結構ですので、何かアドバイスよろしくお願いいたします。(諦めるしかない・・とかでも結構です。^^;)
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
所有権に基づく、妨害排除請求、妨害予防請求の
行使が考えられます。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%A9%E6%A8%A9% …
以下、WIKから抜粋。
妨害排除請求権物権者は自己の物権の実現が妨げられている場合に、
その妨害を取り除くよう請求することができる。
妨害予防請求権物権者は自己の物権が妨害されるおそれがある場合に、
そのおそれを取り除くよう請求することができ、
この請求権を物権的妨害予防請求権という。
妨害が現実化しているか否かによって妨害排除請求権と区別される。
それから、費用負担を請求することも可能です。
当事者で話し合うのは難しそうですから、弁護士や司法書士と
相談してみたらどうでしょう。
この回答への補足
具体的なアドバイス誠にありがとうございます。
補足的な内容になりますが、当の養豚業者が現在モミガラ置き場として使用している土地は本来<地目:田>であり、それを農地転用許可申請手続きを踏まずして無許可で埋め立てを行い使用しております。当初、農業委員会から正規の許可申請手続きを踏んで埋め立てをやり直す様、何度と無く通告があったらしいのですが全く応じず使用継続しています。(その様な振る舞いゆえ、養豚場に群がるカラスによる農業被害など他の面でも多々、地域に迷惑をかけて何食わぬ態度です)
この様な経緯も、実際に物件的妨害排除請求などを行う際には、当方に有利に働く要因となりますでしょうか?
No.3
- 回答日時:
私も似たような悩みを持っています
隣りの、車が入っていない駐車場の雑草がはびこり、種が実ると我が家の庭に入り、庭が雑草だらけになります
今も雑草がはびこっているので電話で除草を依頼してあるのですが3週たってもそのままです
電話でらちが明かない時は市役所の環境センターに電話を入れて市役所から除草の催促をしてもらっています
ここ2年位はその繰り返しです
そろそろ今年も市役所にTELを入れて除草を促してもらおうと思っています
行政をうまく活用しましょう
ご回答誠にありがとうございます。
気にしたくなくても実害が出る以上・・・・・。
ホント、考えるの嫌になりますよねぇ(^^;)
kofusaroさんのお気持ちお察しいたします。
お互い、粘り強く対応していくしかなさそうですね。
当の養豚農家は役所から何か言われたくらいで意に返す人間ではないという頭が私にあったのですが、一度役所に掛け合って見てもいいのかもしれませんね。
お互い頑張りましょうね(^^)/~~
またよろしくお願いします!
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