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Xは自己が所有する機会をZに賃貸し、Zはその利用を開始した。その後本件機械が故障したためZは修理をYに発注しYがこれを請け負って本件機械の引き渡しを受けた。Yは修理を完了させたがZが修理代金を支払わないため、本件機械はYが占有管理したままの状態である。やがて、XはZの賃料不払いを理由として本件賃貸借を解除してYに対して本件機械の返還を求めた場合Yはこれを拒むことができるか。Xの反論も踏まえながらその可否について論ぜよ。

これを解くにあたってはまずYは留置権を主張するのは分かるのですが、Xは何を主張できるのでしょうか?先取特権は動産の賃貸借にはふくまれないのでは...
初学者なので色々教えてください。

A 回答 (3件)

 ご質問は『Xは何を主張できるのでしょうか?』ということなら、「所有権」による返還請求権のみでしょう。



 『Xの反論も踏まえながら』ということなら、Yの言い分とそれに対するXの反論を考えなければなりませんよ。

> Yは留置権を主張するのは分かるのですが

 なら、それに対する反論を考えないと。

 留置権は成立しないというご意見もあるようですが、Zが代金を持たずにやって来たとき、Yは留置権を行使できないのでしょうか(Yに対しては同時履行の抗弁権でもOKではありますが)。

 私の記憶によると、留置権の成立要件は、「その物品に関して生じた債権を持つこと」という点ダケだったと思います。

 「誰に対する債権か」は、留置権発生要件になっていなかったと思いますよ。つまり、債務者が誰であろうと(債務者がその物品の所有者でなくても)いいのだったと思います。

 そして留置権が存続するのは「弁済を受けるまで」だったと思います。

 (いま手元に六法などがありませんので断定は控えます。ご確認ください)。

 記憶通りだとすれば、留置権は発生していますよね。

 発生しているとすればYは留置権を行使できるはずですが、留置権は「物権」ですので、Zに対しては行使できるがXには行使できない、ということはありません。万人に対して行使できる(留置権が発生している)か、万人に対して行使できない(留置権は発生していない)か、2つに1つです。

 YがZに対して留置権を行使できない(留置権が発生していない)としたら、どんな場合に留置権って発生するの?、とか思ってしまいます。


> Xは何を主張できるのでしょうか?先取特権は動産の賃貸借にはふくまれないので

 動産でも、保存の費用には先取特権が発生するんじゃなかったですか?

 修理費用は保存費用になりませんか?(Yが主張する権利としてはふさわしくないと思いますけど)

 仮に先取特権が発生していたとしても、先取特権は修理費用を負担した人(Y)側が主張できる権利で、修理費用を負担していない人(X)が主張するべき権利ではありませんので、この際忘れた方がいいと思います。
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"Xは何を主張できるのでしょうか?"


 ↑
XZ間の契約を解除していますから、所有権に
基づく返還請求が出来ます。


”初学者なので色々教えてください。”
     ↑
この場合、Yは留置権を主張できません。
留置権を主張できないから、Xは、俺に
返せ、と要求できる訳です。

どうして留置権が成立しないのか、ここが
ポイントになります。

この回答への補足

あ、なんか一瞬ひらめいたんですけど要するにYが留置権を主張することによってZに対してはなんら間接的な強制にはならないからでしょうか?
かといってYはXに対しては留置権を主張できない。なぜならこの二者間では牽連性がないから。よって所有権返還請求が認められる。
こんな感じでしょうか??

補足日時:2015/01/16 20:31
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XがYに返還請求するなら、「所有権に基づく返還請求権」ということになるでしょうね。



XがZに対して返還を求めるなら、賃貸借契約終了に基づく目的物返還請求も可能でしょうが、
XがYに対してということなら、物件的請求のみが可能でしょう。

留置権や先取特権等の担保物権に拘らず、そもそもの「所有権」者としての権利主張を考えれば良いのではないでしょうか。
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