

こんにちは。問題集を解いていて、どうしてもわからない問題があったため、書かせてもらっています。
以下の記述は、Aの所有する甲土地をBが時効取得する場合に関するものです。
BがAから甲土地を買い受け、所有権移転登記をせずに甲土地の占有を初めてから2年後に、AからCが甲土地を譲り受け、Cも所有権移転登記を経由しない間は、CはBに対して甲土地の所有権を主張できず、甲土地を占有するBは自己の物を占有するものであって、取得時効の問題を生じる余地があるから、Bが時効取得による甲土地の所有権を主張する場合の時効の起算点は、Cが占有を開始した時点と解するべきである。
私が疑問に感じたことは、「Bが時効取得による甲土地の所有権を主張する場合の時効の起算点は、Cが占有を開始した時点と解するべきである。」の部分です。起算点はなぜ、Bが占有を開始した時点でないのですか。
それから、「取得時効の問題を生じる余地があるから、」は取得時効による権利取得を主張できるという意味ですか。
分かるかたがいましたら、教えてください。民法は習いはじめたばかりなので、わかりやすく教えてくださったら幸いです。よろしくお願いします。。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
いささか搦め手の回答ですが、ひょっとして、「Cが占有を開始した時点」というのは「Bが占有を開始した時点」のミスプリントではないのですか。
ご質問のような場合について、判例の立場は、#1の回答者さまがご指摘のもので、要旨「不動産が二重に売買された場合において、買主甲がその引渡を受けたが、登記欠缺のため、その所有権の取得をもって後に所有権取得登記を経由した買主乙に対抗することができないときは、甲の所有権の取得時効は、その占有を取得した時から起算すべきものである 」としています。
不動産の二重譲渡において、第二の買主が登記を経た場合は、第一の買主は自分の権利を第二の買主に対抗できなくなりますが、第二の買主の権利取得は、第一の買主がいったん取得した権利を、第一の買主を経由して取得するものではなく、売主から直接に取得すると取り扱われます。
そうすると、第一の買主としては、係争不動産はいったん自分のものになったかのように見えますが、結局第二の買主が登記を備えることによって、(さかのぼって)自分のものにはならなかったのと同一の取扱いを受けるわけですから、当初から係争不動産を占有していた第一の買主としては、自己の物を占有するものであっても、取得時効の問題を生じる余地があるというしくみになるわけです。
ご質問の場合で、B・Cともに未登記であれば相互に自分の権利を主張できないわけです。そういう「均衡」が保たれる限り、B・C間で係争不動産の帰属が争われることはないでしょう。そして、そのような均衡が打ち破られるのは、どちらかが登記を備えたときということになります。そうなれば、法律的には、上記のような取扱いになるわけです。
解説文の「自己の物を占有するものであって(も)、取得時効の問題を生じる余地がある」というのは、このような事態に立ち至ったことを言ったものと思いますから、そのことから推しても、「Cが占有を開始した時点」というのは、「Bが占有を開始した時点」のミスプリントくさいと思うのです。
現にBが占有している不動産について、突如としてCが占有を開始するということも、にわかには想定しがたいことがらですし…。
いかがでしょうか。
utilityofaさん、どうもありがとうございます。とてもよく分かりました。
とても丁寧な回答を書いて下さり、とてもうれしいです。本当にありがとうございました。
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