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Bは、Aから絵画(甲)を 600 万円で購入し、その引渡しを受けた。しかし、そ れ以前に、Aは甲をCに 500 万円で売却していた。
しかし、Cが「家が狭くて甲 を掛ける場所がないから、しばらく甲を預かっていてほしい」と申し出たので、 Aが承諾して保管していた。CはすぐにBに売却された事実を知り、Bに対して 甲の返還を求めたが、認められるか。
こう言った問題が提起されました。
これはどう論述を組みたれば良いでしょうか

質問者からの補足コメント

  • 動産の対抗要件は引渡しではないのでしょうか?
    なのでこの場合は先に引渡しを受けたBは善意・無過失だった場合即時取得とはならないですか?
    それを理由に第三者Cに対抗できないでしょうか。
    返信お待ちしています。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/01/26 01:58

A 回答 (1件)

動産物権変動の対抗要件は占有です。



占有改定は、この対抗要件になり得るか
という問題がありますが、
判例はなり得るとしています。

従って、対抗問題と考えれば、Cは
Bに所有権を主張出来ることになります。

しかし、甲取得時、Bが善意無過失であれば
Bは甲を即時取得出来ますので、
この場合は、CはBに対して所有権を主張出来ない
ということになります。
この回答への補足あり
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