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地役権とは、人に対してではく、土地に対しての権利何でしょうか?
そうだとしたら、時効取得で、権利を譲り受けるのは、建物の占有、所有者何ですか?
それとも、土地の所有者なんですか❓

時効取得の要件としたら、平然に公然に、占有が引っ掛かっています。

質問者からの補足コメント

  • 進入路を、時効取得出来るのは、建物所有者なのか、土地の所有者なのか

      補足日時:2020/03/24 14:33

A 回答 (1件)

地役権とは、人に対してではく、土地に対しての権利何でしょうか?


 ↑
簡単に言えばそうなります。
専門的にいえば、地役権は物件です。
貸した金を返せ、というのは債権といいまして、
人に対する請求権です。



そうだとしたら、時効取得で、権利を譲り受けるのは、
  ↑
時効で取得するのは原始取得です。
権利を譲り受けるのではありません。

例えば、無主の物を拾った人がいます。
所有の意思で拾えば、その物は拾った人の
所有物になります。
人から譲り受けたものではありません。



建物の占有、所有者何ですか?
それとも、土地の所有者なんですか❓
  ↑
通行地役権が取得されて損するのは、占有者であり所有者
になりますが。



進入路を、時効取得出来るのは、建物所有者なのか、
土地の所有者なのか
 ↑
地役権者が地役権を取得できるのです。


物件と債権の区別が出来ていないようです。
これ、法学部の学生辺りでも、理解していない
人が多いです。

物件とは、物に対する直接的支配権を
いいます。
所有権や地役権がそれです。

債権とは対人的な行為請求権をいいます。
つまり人に、あれをしろ、という権利です。

物件はそうした人に関係無く
物を直接支配する権利です。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答、有り難うございます

お礼日時:2020/03/24 17:38

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