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動産甲の所有者Aは、Bに甲の売却を委託し甲を預けている。
しかし、Aは自分でCに甲を売却し、指図による占有移転をBに通知しCも承諾した。
しかし、Bはこれを無視してA代理人BとしてDに甲を売却した。

この場合、判例通説はDに即時取得は成立せず、保護されるとしたら表見代理になるそうですが、この場合表見代理ってあり得るんでしょうか?

外観を作出しているのはAであって、現在の権利者Cでは無いため、表見代理を成立させCD間の間に売買契約を成立させるのは論理的にできないと思うのですが。

結論としては、Bが所有者Bと名乗って甲を他人物売買した時と同じ(この場合は即時取得が成立し、Dは甲の所有権を取得できるんですよね?)にするのが妥当だと考えていますが、理論構成がうまくいきません。

A 回答 (4件)

No.1です。


補足質問がありましたので、一応登場します。

表見代理における帰責性を基礎付ける
事実が特に見当たらないという点では、
先の回答のとおりですが、
そのような事情があったと仮定するならば、
他の回答者さんのおっしゃる通りと考えます。
他人物売買が債権的には有効であり、
とすれば他人物表見代理も(債権的には)有効であるので、
Aを基点とする動産二重譲渡として、
178条で負ける第二譲受人の即時取得が成立しうるのかと思います。

なお、今回の事例では「指図による占有移転と即時取得」の論点を
続いて論じていくことになるわけですが、
仮に第3、第4譲渡が発生した場合も
肯定説(判例)からは「遅いもの勝ち」という
据わりの悪い(ような)結論が生じることを念のため指摘しておきます。
結論としては「遅いもの勝ち」で良いし、
答案表現というレベルでは特にそのことを触れる必要はないと思いますが。
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>Aは現時点で無権利者になっていると思いますが、無権利者Aによる表見代理というのはあり得るのでしょうか?



 表見代理により、CD間に売買契約が成立するかどうかではなく、あくまでAD間に売買契約が成立するがどうかの問題です。これは債権関係(契約関係)の問題です。Aは無権利者だから、表見代理が成立しないというのであれば、なぜ、他人物売買だと表見代理が成立しないのか理論的根拠を明らかにする必要があります。
 一方、Dが所有権を取得するかどうかは物権変動の問題です。Aは無権利者なのですから、例えば、1.Aが甲の所有権を取得(AC間の契約が解除された、Cから甲を買い戻した等)した。2.Dが甲を即時取得した。3.Dが甲を時効取得した。といった何れかの事実関係がないとDは甲の所有権を取得できません。
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 表見代理が成立することと、Dが甲の所有権を取得することとは別のことです。

Bが所有者Bと名乗って甲を他人物売買したのであれば、BD間に売買契約が成立しています。
 しかし、自称A代理人BとしてDに甲を売却したのですから、当然には、BD間に売買契約の関係が生じているわけではないことに注意する必要があります。即時取得の要件の一つに、取引行為によってというのがありますが、取引行為が有効(意思表示に瑕疵がない、代理人が代理権の範囲で意思表示をした等)であることが前提です。
 ですから、まずBの代理行為の効果がAに帰属するか否かが問題となります。表見代理が成立して、AD間に売買契約の関係が生じることになれば、次にDは甲を即時取得できるか検討することになります。

この回答への補足

指図による占有移転でCは一旦完全な権利者となっている以上、Aは現時点で無権利者になっていると思いますが、無権利者Aによる表見代理というのはあり得るのでしょうか?権利外観法理からすると、無権利者Aによって作出された外観というのは保護の範囲外として、表見代理も成立しない様に思えるのですが。

補足日時:2011/10/12 03:45
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表見代理というのは民法109、110、112条の


類型に当てはまる必要があるわけで(重畳適用もありますが)、
いずれも代理権設定に関係する帰責性であり、
物の保管責任そのものではないわけですね。
単なる保管責任、直接占有者Bの選任責任という点では、
Aは作為の、Cは不作為の責任があると言えなくもないですが、
109~112条に当てはめるのは厳しそうです。

他方、代理行為を信じた者については、
192条の適用はなく、あくまで表見代理の適用のみを
考えるべきとするのが、通説だと思います
(が、私は民法を勉強してから大分と日が経ったので、
最近はトレンドが変わっているかもしれません)。

これが試験問題であったら、私なら所有権者はCであり、
Dは不保護と考えます。

実質的に考えても、BD間が他人物売買の形態であった場合、
公示制度の不十分な動産にあっては、DはBの占有を信じるしか
ありませんが、BD間が無権代理の形態であった場合は、
Dとしては、せめて委任状等を確認する義務がある
(仮に確認できないとしても、それに類する109条授権表示等があるべき)
と考えられるからです。

この回答への補足

指図による占有移転があった時点で動産の対抗要件も備えたCが完全な所有者になるとは思うのですが、BD間の取引が表見代理によってまずAに効果帰属し、AD間を他人物売買としてDが即時取得することはあり得ないのでしょうか?

補足日時:2011/10/12 02:52
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