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甲(東証一部上場の大企業)と乙(零細企業)の間で締結した取引基本契約に乙が違反し、契約不履行となりました。その際、乙は誓約書に署名・捺印をしました。内容は以下の通りです。

誓約書
私は、甲の顧客及び関連商社とは、今後一切の接触及び交渉を行わないことを誓約致します。
万一、不履行により貴社が損害を被った場合は、私が全額を負担するものと致します。

平成○年○月○日

乙:住所、電話番号、社名、代表者名、社印

※乙と顧客の直接取引が判明した為、取引基本契約不履行となった。

誓約書に署名して以来、顧客との交渉は一切断ってきましたが、それも難しい状況になってきました。理由は次の通りです。
1)甲の対応が遅いので、顧客が乙に泣きついてくる。
2)乙の経営状態が芳しくなく顧客にアプローチした結果、好感触を得た。

Q1.この誓約書の効力は「永遠」なのでしょうか。
Q2.甲に誓約書不履行が判明して考えられる事態とは何でしょうか。
Q3.甲が被った損害とはいくら位でしょうか。(10万円の仕事を請けた場合)

A 回答 (2件)

1.本件誓約書に期限がなく「今後一切の」という記述から、別途本契約書内容を変更するといった契約をしない限り「永遠」に効力を有すると考えます。


2.甲の予想される対応a誓約書記載の通り損害賠償請求される。b乙の債務不履行を原因として取引停止の通告を受ける。等が予想される事態でしょう。
3「甲が蒙った損害の全額」という記述であり、算定方法は甲にゆだねると解釈されますから、甲が主張する金額を支払うことになります。常識的に乙が支払可能な額の場合減額交渉等は困難でしょう。
4現実的な解決方法を検討しましょう。
甲は既に乙の誓約書違反を把握している場合、具体的制裁措置未着手の間に
(1)損害賠償等の「わびを入れる」とともに#1回答で提案されている顧客対応の仕組につき了承を得る。
(2)直接顧客アプローチした営業担当者に対する「譴責処分」通知等の写しを呈示し再発防止を厳格に実施することを申し入れる。
等、早めの対応が良いと思われます。
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この回答へのお礼

有難うございます。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2004/06/16 09:41

素人の意見ですので、ご参考までに。



A1
 誓約書に有効期限は記載されていないのですか?
 なければ永遠と言えます。
 ですが、新たに別な契約を取り交わして、消滅させたりすることは可能だと思います。

A2
 これは下請会社(乙)が甲の顧客と直接接触したというパターンですよね。
 これをやられると、甲が開拓した顧客を取られることになります。
 これまで顧客にするためにかけた苦労が無駄になり、今後のビジネスをすべて奪われることになります。

A3
 今回の10万円の仕事だけで済む問題ではありません。
 甲はこれまでにかけた営業費用、今後予想される利益が損害といえます。
 金額はこの顧客との付き合い方などによって異なると思われます。

1)のような状況はよくあることでしょうが、誓約している以上、甲に連絡して対応させる、もしくは代わりに対応する許可を取るということが必要です。
顧客に言われたのだから、誓約書に違反してもいいということにはなりません。
2)の条件はこの誓約違反をかばうものにはなりません。
自分の経営が苦しくなったら、他の企業との契約に違反してもいいなんて解釈は有り得ません。
 
今回のパターンですと、乙はかなりマズイ状況です。
とにかく頭を下げて甲に許しを請うしかないように思いますが・・・。

今後、もし顧客から助けを求められたら、甲に連絡して、契約上は甲と顧客ということにし、甲から乙が仕事をもらった形にして、甲にも利益を渡すような仕組みにしないと、同じことの繰り返しになると思います。

ご参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

頭を下げて許してもらえる相手なら、とっくに謝っているのですが・・・。
有難うございます。

お礼日時:2004/06/16 09:40

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