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北方領土や竹島は取得時効の援用ができますか?

もちろん、クソ真面目な話ではありません。

仮に、いま、韓国またはロシアが日本に対して「取得時効を援用する」と主張してきた場合、
援用できるでしょうか?
それともできませんか?

A 回答 (4件)

国際法に時効はありません。

この回答への補足

もちろん日本の国内法で

補足日時:2010/08/11 14:41
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平穏かつ公然に


という条件のうち、「平穏」という点に難があるかと思います。

この回答への補足

具体的にお願いします。

補足日時:2010/08/11 21:33
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>もちろん日本の国内法で



国家の領土について国内法は適用出来ません。
どの国でも国際法が優先されます。

そうじゃなかったら一つの国が「世界中すべてうちの国の領土とする」って法律を作ったらどうするんですか?

この回答への補足

中国はそれに似たことしてますね。

補足日時:2010/08/11 21:32
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「もちろん、クソ真面目な話ではありません。

」とあるので、遊び半分、真面目半分で考察してみる(「もちろん国内法で」と条件が付いていることを前提)

考察すべき点は2つ
1)取得時効の要件である「平穏」を満たすか?
2)取得時効で取得できるの権利は何か?

1)
取得時効の要件の一つは、「平穏に占有した者」であること。例えば反社会的団体がその暴力を背景に、不動産から人を追い出して占有を開始したとしても、「平穏」でないので、20年間占有を継続しても、取得時効は認められない。北方領土や竹島がどのように占有が開始したのかにつき、恐らく軍事力を背景に人を追い出しているだろうから、「平穏」ではないので、認められないだろう。

2)
そもそも取得時効で取得できる権利は、この場合土地等の所有権。所有権とは、「法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする」権利のこと。

例えば日本の建築基準法の規制を受けて、ある一定の高さ以上の建物は建造出来ないし、日本の刑法等といった法律の適用も受けるので、軍隊を駐留させるには、日本の特別な許可が必要。また北方領土・竹島の周りの海については、日本の領海であることを認めることになる。

要は「取得時効を援用する」とは、その土地が日本の領土であることを認めることを前提に、一般人と同じように、土地等を取得したに過ぎないということ。

なので、もし韓国やロシアが取得時効を援用してきた場合、日本の裁判所は1)から認めない可能性が高いが、2)を勘案するに、立法府の力によって認めさせたほうが日本の国益になるのでは?

参考URL:http://www37.atwiki.jp/gyouretulaw/pages/22.html
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この回答へのお礼

こういう回答を待ってました
ありがとうございました!

お礼日時:2010/08/13 14:21

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