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取得時効は、他人の物または財産権を一定期間継続して占有または準占有する者に、その権利を与える制度である。消滅時効とともに時効制度の一つである。
例えば、AがBの土地に勝手に家を建てて20年間住み続けた(占有)とする。この場合、AはBに時効が完成したことを主張して、本来は他人 (B) のものであった土地の所有権を取得することができる。取得時効により権利を取得することを時効取得という。
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・どう考えても、人の土地に「勝手に家を建てる」と言う行為をする者のほうがおかしいと
 思うのですが。

 こんなこと許せない気がするのですが、

「勝手に家を建てたじゃないか!」・・・と言ったら取得時効はなくなるのでしょうか?
言っただけではだめで、最悪法廷で争わなければだめなのでしょうか。

こんなことがまかり通るなら、この制度を悪用するものが出てくるのではないでしょうか?
所有権登記してあれば大丈夫なのでしょうか。

http://www.theecorsairs.com/01/003.html
最初から他人のものと知りながら占有をして、発覚を免れていたという場合で
あれば倍の20年という時間が必要となります。
→違和感感じまくりなのですが。

http://www.higashimachi.jp/column/column47.html

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法律で定める権利には、道徳で考えるとおかしなことがたくさんありませんか?

質問者からの補足コメント

A 回答 (8件)

今、現に、おじおばが使用貸借を否定し、所有の意思をもって20年占有していから、取得時効によって所有権を取得したと主張しているのですか?



それとも、今は主張されていないけれど、おじおばが将来時効取得を主張しないか心配だ。そして、この心配の原因を作っている取得時効制度がおかしいのではないかというご質問(ご意見)なのでしょうか?

前者であれば、相手方が取得時効という権利主張をしている以上,争うしか無いでしょう。

後者であれば、杞憂ではないかと思います。使用貸借でなかったと嘘をついて権利主張してくるような人物なら、取得時効の成立だけを心配しても意味が無いでしょう。

なお、文句を言うだけとか、話し合いをするだけでは時効の中断はありません。時効を確定的に中断させるには、裁判手続きを取る必要があります。
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この回答へのお礼

親族に対して 小さいときは可愛がってくれた、おじおば、赤ちゃんのときから一緒に手を引いて遊んであげた(私が年上)いとこに対して、裁判なんてしたくないものです。
そんなガチンコの親族関係になったことが悔やまれる。

誰が悪いのでしょう?
戦後GHQが持ってきた変な平等・個人主義 高度成長化での核家族化 都会への集中
一族としてのまとまりを尊んできた日本のよさが壊された。

少なくとも、このような事態になった原因、私は悪くないですよね。

お礼日時:2015/11/27 10:58

>建物の時効取得ということはありませんか?



「他人所有の建物と云うことを知りながら、自分の所有にしよう」と云う意思をもって20年が経過すれば時効取得となります。
しかし、「自分の所有にしよう」と云うようなことが、ここでは見当たりません。
ですから、ご心配ならば、遠回しでいいですから、心中をお聞き下さい。
時効取得は心中の問題ですから。
全文を拝読しまして、関係が悪化しているにも拘わらず「以前のように親戚みんなで集まって旅行など行きたいのですが」と云うようなお考えのようです。
それならば、法律相談ではなく人生相談です。
どしどし権利行使することが現代社会と思っています。
本件は、調停から始め、不調ならば本訴で明渡訴訟すべき案件です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。人生相談でもよいです。皆様・・・助けてください。穏便に収まる方法を教えてください。

>関係が悪化しているにも拘わらず
自分は悪くなんかしたくないのに・・・この事例 私は悪くないのに親戚の仲がおかしい。すきま風が吹いている。
>「以前のように親戚みんなで集まって旅行など行きたいのですが」
おかしいですか?

>どしどし権利行使することが現代社会と思っています。
> 本件は、調停から始め、不調ならば本訴で明渡訴訟すべき案件です。
こんなことを親族関係でやったら人の道として申し訳が立たないのですが・・・
子供の時から遊んでくれたおじさんやおばさんたちです。それを訴えるなんて悲しいですよ。

お礼日時:2015/11/22 14:43

saysaysaysaysayさん、本文と#2さのお礼欄の内容と違いますネ


本文では「AがBの土地に勝手に家を建てて20年間住み続けた(占有)とする。」と云っています。
一方、お礼欄では「親が存命時に親が家を建てた。(所有権 親→相続で今は私)その家に親のきょうだい(おじおば)を無償で住まわせた。」と云っています。
前者では、建物所有することで土地を占有しているので、建物のために土地の時効取得が認められます。(建物に誰が占有しているかと云うことは問題とはならないです。)
後者では、親所有の建物を叔父叔母に「無償で住まわせた。」と云うことなので、明らかに、使用借権です。
このことから、本件では、時効取得の問題ではないです。
(本当は仲良くしたい。親の代の問題なのに、自分は何も悪くないはずなのにこんなことになった。)
と云うご心配のようですが、心配はないです。
単に「家賃も貰っていないので、額について話し合いしませんか ?」と云うことでもいいですし、「売却したいので、立退を考えてもらえませんか ?」でもいいです。
このことが「権利行使」と云って、権利を持続するための行為です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
建物の時効取得ということはありませんか?
「家賃も貰っていないので、額について話し合いしませんか ?」と云うことでもいいですし、「売却したいので、立退を考えてもらえませんか ?」
これも、わたしが№2さんへのお礼欄に書いた

・親の存命中に私が親に強く要望して「(口約束であった)その家に無償で住めるのは一代だけ。」を書面にして署名、捺印を親のきょうだいにさせた。・・・親の死後、私がその家の権利がうやむやになるのを恐れた。
(これにより、親ときょうだいの関係悪化は明確。おいめいである、私も関係悪化 おじおばの子であるいとこと縁が遠くなった状態。・・・年賀状は出している。・・・二人いるいとこのうち、一人からは来ない。)

この部分にあります。
本当は仲良くしたいけどこの問題持ち出すと関係が崩れそうでこわいのです。
年金暮らしなので家賃くれとなどいえません。
以前には家を守っているのだとまで豪語されました。
権利行使の時には、冷徹に徹するしかないのでしょうか。・・・つらくてできない。
丸く収まる方法がないものでしょうか。
以前のように親戚みんなで集まって旅行など行きたいのですが。

お礼日時:2015/11/22 08:30

このようなケースを心配しています。


・親が存命時に親が家を建てた。(所有権 親→相続で今は私)その家に親のきょうだい(おじおば)を無償で住まわせた。


= 親族へ貸してる状態で建物があなたの名義変更されてるのですから
当時親が貸してる状態で相続してますので所得時効は永遠に無いです。  

ここらのレベルだとマズ賃貸契約は無いでしょうね いらんけど 
一様
あなたの物件なら固定資産税を払ってると思うので
固定資産税分を払ってくれとでも言うのがいいと思うよ 
簡単な書面で交わしておけばさらに安心できる。 
ちなみに 賃貸として申告すれば軽減税があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
税金分をもらってしまったら、使用貸借の要件から外れて、賃貸借契約とみなされませんか?
それは避けたい。
将来はその家は自分での利用は利用方法考えにくいので、土地とも売却するか、収益物件(アパート類)に作り変えようと考えています。
今は、親の代での約束のために手も足も出ません。
言えば、波風が立つ。しかし自分も年老いて行く。
長寿の時代になったので、どちらが先にあの世に行くかわからない。

どうして「無償で一代に限り住まわす」というような約束をしたのか。 

親を恨んでいます。

・親の本意はどういうつもりだったのでしょう?
 どうして家が買える位の金額の欠損の肩代わり返済までなぜしたのか?
 しばらくは金がなくなったのだろうが、さらにずっと無償で住まわせ続ける。
 自己破産させろとまで主張したほかのおじおばはそこから離れて行っていってしまった。
 親戚付き合いが最低限のよそよそしい 冷たい隙間風を感じるようになってしまった。
 親の代のきょうだい関係がばらばらになってしまった。
 少なくとも私の子供時代は仲が良かった(それも・・・はずだっただけなのか?)のに。

 どうしてもわかりません。

お礼日時:2015/11/22 09:42

ご質問のケースは使用貸借ということですので「所有の意思」がありません。



所有の意思というのは,当事者の内心ではなく,権利の性質から客観的に判断されます。
使用貸借ということですから占有者は借りているものであり,権利の性質上所有の意思があるとはいえません。
そうすると,時効取得はできないことになります。

もっとも,占有者に所有の意思があることは民法186条1項で推定されるため,使用貸借であることは証明する必要があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
使用貸借であることをどうすれば証明できますか?

波風が立つのはこわいので、当事者に直接言うのがこわいです。

お礼日時:2015/11/21 15:34

「眠る権利は保護しない。

」と云うのが法律の建前です。
「権利行使は放置は保護しない。」と云うことでもあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
なんだかわざわざ、争いを引き起こすための法律のような気がします。
法に感情はないとはいえ、感情なくして話し合いは出来ないような気がします。
ここのところの気持ちをすっきり説明できるものでしょうか?

No2さんのお礼に書いたような事情があります。

お礼日時:2015/11/21 08:43

明治時代や戦後、農地解放などで手に入れた人が転売したり


地主さんから買った土地の形状と現況が違うのが多い時代もあった
買ったつもりが、他人の大地主の土地が入っていたり、大地主も管理してない時代もあり
100年前から住んで何も言わないから占有してた人の名義になったり

いまでも、田舎なら有りえる法律です。
地主が土地が沢山ありすぎて判らない。 元々誰かが住んでるので あそこは自分の土地じゃないんだろーななど、
相続人が多すぎて放置されたり、境界協定してない土地など
先祖の物だと思って住んでるが今一どこらまでか判らないのはざらです。

ちなみに
現代は無断では家が建てられない。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。区画整理、住居表示も整った都市部での問題です。
>ちなみに
>現代は無断では家が建てられない。
この意味は、建築確認とかそのような問題ですか?

このようなケースを心配しています。
・親が存命時に親が家を建てた。(所有権 親→相続で今は私)その家に親のきょうだい(おじおば)を無償で住まわせた。
・親とおじおばが、大きな金銭問題をきっかけに不仲になった。・・・しかしながらそのまま住み続けた。
(※親が大きなきょうだいの欠損金を肩代わりした。しかし証拠書類が残されていない。出所がわかるのをおそれたのか?)
・親の存命中に私が親に強く要望して「(口約束であった)その家に無償で住めるのは一代だけ。」を書面にして署名、捺印を親のきょうだいにさせた。・・・親の死後、私がその家の権利がうやむやになるのを恐れた。
(これにより、親ときょうだいの関係悪化は明確。おいめいである、私も関係悪化 おじおばの子であるいとこと縁が遠くなった状態。・・・年賀状は出している。・・・二人いるいとこのうち、一人からは来ない。)

親のほかのきょうだい(他のおじおば)もこの問題には及び腰。(かかわっても金銭メリットがない。)
欠損金全面肩代わりで親のきょうだい中に亀裂が入ってしまった状態。

一代限りなどと言う約束、その退去執行は、結局子の代になる。
いとこと協議させるつもりだったのか? そのいとことも縁が遠くなっている。

・・・親が関係悪くなれば、子同士の交流も減りますよね。(特急電車で4時間離れた距離です。)
親を恨む状態です。・・・家賃は一切とっていません。とれば権利が生じると聞いたから。
(使用貸借の概念からはずれてしまうから)

このような状態で、時効取得が起きうるのか、生半可な知識でこわくなっています。

しかしながら、年老いたおじおばや、縁が遠くなったいとこにこの話を持ち出す怖さもあります。
(本当は仲良くしたい。親の代の問題なのに、自分は何も悪くないはずなのにこんなことになった。)

お礼日時:2015/11/21 08:40

要するに、それほど長いことほっといてるんであれば、占有している人の権利としましょう、ということです。


勝手に家を建てやがってと文句を言えば時効は中断します。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
途中から両者の関係が悪くなった結果、「勝手に家を建てやがって」と言えない状態(関係)になったのであったらどうなるのでしょう。
(言う事事態が新たな紛争を引き起こすことになりかねない場合。)
それと、言っただけでは証拠にならない気もします。
内容証明郵便など出したら紛争を引き起こすことになりませんか?

お礼日時:2015/11/21 02:33

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