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動産の即時取得についてお尋ねします。契約が錯誤によるときは、すでに動産が他人の手に渡っていても即時取得は成立しないそうですが、これはなんとなく表示者保護の立場から理解できます。ただ脅迫による契約の場合、通常は第三者にたいして脅迫を理由に取消しができると思いますが(民法96条)、動産の即時取得の場合は成立してしまうと聞きましたが、それは正しいですか?
またそれはどのような主旨からそういわれるのですか?

A 回答 (1件)

例えば


甲が乙にパソコンを売ったが意思表示の要素に重大な錯誤があり無効を主張した
という事例の場合、乙が仮に甲の錯誤について善意無過失でも善意取得できません。が、乙からそのパソコンを譲り受けた丙が善意無過失の場合は善意取得が可能です。これは即時取得の趣旨が取引行為自体に対する信頼を保護するものではなく、占有に対する信頼を保護するものだからです。要するに、取引行為自体の瑕疵は即時取得によって治癒されないのです。
では、甲が乙に脅迫されパソコンを安く売り渡し、乙がそれを善意無過失の丙に売り渡した場合はどうか?
これは、丙が現れたのが甲の取り消しの前後いずれかにより異なります。甲の取り消し前に丙が既に買い受けていた場合は、質問者さんの言うとおり96条の規定により、甲は丙に取り消しを主張できます。しかし、甲の取り消し後に丙が買い受けた場合は、無権利者(乙)から買い受けたことになるので、即時所得が適用され丙は甲に対し所有権を主張する事が出来ます。

どちらも考え方は一緒ですね。
直接の相手方に即時取得を認めたのでは無効・取り消しを認めた法の趣旨が損なわれてしまいます。

ただ、丙からしてみたら「そんなのしらない!」って話だとは思いますが。
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この回答へのお礼

早速の回答をありがとうございます。いずれも直接の相手の場合と、第三者の場合では相違があるのですね。大変わかりやすい説明でありがとうございます。

お礼日時:2005/04/06 09:19

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