最近、いつ泣きましたか?

民法の問題で教えてください。
94条2項に関する問題で、AがBに通謀の上に土地をBに譲渡した。善意の第三者CがBから土地を譲り受けたからときに第三者は登記が不要になるときの理由の一つに「真の権利者と第三者とは、いわば物権変動における当事者の関係にあり、対抗関係に立たないので対抗要件としての登記は不要である。」という理由があります。
そこで
(1)「真の権利者と第三者は当事者の関係にあると、対抗関係に立たない」のいうのはどういうことでしょうか?特に当事者の関係にあるというのがよくわからないのですが。。
(2)また、なぜ「対抗関係に立たない」のでしょうか?

さっぱりわからないので教えてください。

A 回答 (2件)

善意の第三者Cは、善意ですから、AB間の通謀を知りません。

つまりCは、BをAから土地を譲り受けた人だと信じて土地を買い受けました。これをCから見ると、

A(売り主の前の持ち主)→B(売り主)→C(自分・今の持ち主)

となります。
ここで、ちょっと話題を変えましょう。例えばAB間の譲渡が虚偽表示ではなく、Bの詐欺によるもので、Bが取り消したとしましょう。そういった場合には、復帰的物権変動といって、BからAに土地が復帰する物権変動が起こりますので、

A→B→C

A←B→C

に変わり、まるでBからAとCに二重譲渡があったようになります。こここでいうACが対抗関係にあるわけです。

さて、虚偽表示の場合、
94条2項は、Cから見えたA→Bという虚偽の譲渡を有効なものとして扱おうとするわけですから、
A→B→C

A←B→C
とはなりません。

遡及的に無効となる取消の場合は、対抗関係として扱われるのに、無効の場合に対抗関係にならないのはなぜかというのが気になりますが、Aの要保護性の違いだと考えれば判りやすいのではないでしょうか。
どちらも真の権利者であるAの保護と、権利の外観を信じたCの保護を天秤にかけることりなりますが、心にもない虚偽の表示をしたAを保護する要請と、詐欺にあって騙されたA(騙されるだけうかつだったという帰責性がないわけではない)を保護する要請では、前者を保護してまでCの信頼を裏切る必要がないんですね。
だから、虚偽表示はあくまでも
A→B→C
という関係。

「真の権利者と第三者とは、いわば物権変動における当事者の関係にあり」というのは、A(売り主の前の持ち主)→B(売り主)→C(自分・今の持ち主)の関係にあることを指します。BCは直接の当事者ですが、ACは直接の契約関係等にはないので、「いわば」という言葉がくっついています。

「対抗関係に立たない」というのは、A←B→Cにはならないということです。
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甲→乙





というように、ある一人を起点として二者に競合する法律関係が生じたときの、乙と丙の関係が対抗関係です。この場合、AとCが対抗関係であるなら、


↓(1.虚偽表示で登記の変更)
B→C (2.売買)
↓(3.虚偽表示の登記を戻す)


というような法律関係があるとすれば、確かに、AとCは対抗関係です。ところが、虚偽表示というのは法律関係の偽装ですから、法律関係ではありません。すると、結局、

B→C

しか残りません。ということで、AとCは、対抗関係にはなりません。

ところで、このままでは、Cは、真の権利者のAから矢印がつながりませんので、所有権を取得できなません。そこで、Aに対して所有権を主張できるようにできる権利を与えてあげようというのが、94条2項です。すなわち、94条2項によって、AとCの間に、

A→C

という法律関係が発生するのです。これが、AとCが「当事者の関係」であるという意味になります。

ちゃんとした図が描ければ、もう少し分かりやすく説明できるのですが・・・
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