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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>他の方の回答だと出来るとのことだったのですがどちらなのでしょうか?
Aさんが、Bさんに委任し、BさんがAさんから受任(委任を受けた)したことをCさんに委任することを「複代理」といいます。
この、BさんがCさんに委任する場合は、原則としてAさんの承諾が必要です。(民法104条)
冒頭の「事業者、経営者から全権を委任された人ができることはなんですか?」と言う点は、事業者と経営者は違うので、当然と委任内容は変わります。
実務では、あり得ないと言うことです。
自己に権限がないのにあるように見せかけ他人に委任しても原則として無効です。(同法110条)
また、自己の権限につき「全て委任する。」としても、保存行為しかできないことになっています。
保存行為とは、財産を現状のままにすることや、代理の目的物や権利の性質を変えない限度で利用することです。
保存行為に対し「処分行為」と言うのがありますが、これは売却などのことを言います。
ですから、委任する場合は「・・・について売却することを委任する。」と言うように明らかにしなくてはならないのです。
以上で、冒頭のお答えを端的に言いますと「保存行為だけです。」となります。
No.2
- 回答日時:
>全権委任された人がまた別の人に全権委任することはできますか?
そのことを「複代理」と言います。
複代理は、本人の承諾が必要です。(民法104条)
尤も、緊急時など、やむを得ないときは本人の承諾なくできます。
冒頭の「全権」ですが、これは、実務であれば、その契約用語は使わないと思います。
何故ならば、委任者の立場(事業主と経営者も違うので)によって、委任内容が変わります。
一般的に言いますと、受任しなくても商行為はできることになっています。(商法505条)
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