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行政庁の委任と委託の違い
1 行政庁がAに委任をする
2 行政庁がAに委託する
3 私人がAに委任する
4 私人がAに委託する
1と2の違いについては、1の場合は必ずAが特別関係にある行政機関などに限定されるということが調べてわかりました(本当かどうかは不安です )なので、1の場合は法律の根拠がいるし、Aは行政機関の名前をもってして、委任された事務などを行使するとのことです。そのため、2の場合はAが行政機関以外になるわけですが、ここでふと疑問が湧きました。民法においても委任契約という言葉があります。民法は一般法であることから、行政機関は私人と契約するときに、委任という言葉は使ってはいけないのでしょうか?また、私人の場合も委任するとき(3のとき )は法律の根拠
を要するのでしょうか?1から4の違いが整理がつきません。。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>委任は任せた側にも権利は残るが、委託は残らないという理解ですよね
わたしも最初はそうかなと思いましたがどうも逆のような気がします。
任せた限りりは、あんたの好きなようにしてください、最終責任は持ちますから。
託す、は実際の行動を託すだけ、権利その他はこちらにあります、だから逐一口だしもします。
全権大使、と駐在大使の違いに例えるほうがわかりやすいかも?
全権大使は奥にに相談することなく即答も可能です、もちろん全権委任だから。その即答に国が責任持ちます。
駐在大使は、逐一本国に紹介して了解、指示を待って回答します。
行政庁の本来の業務を」あんたの好きなように・・・という委任契約では、個人が好き勝手可能なところに対しては任せられません、それなりの権限、けん制体制のある組織等・・、だから必然的に
>1の場合は必ずAが特別関係にある行政機関などに限定されるということが
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