
民法について質問します。
未成年者Aは、所有する動産を法定代理人の同意を得ずに善意無過失のBに売却し引き渡した。その後法定代理人がこの売買契約を取り消した場合であっても、Bは、当該動産の所有権を即時取得しない。
民法192条による即時取得は動産について、無権利の前主から、有効な取引行為によって、善意無過失で、占有を取得した場合に成立するとなっています。しかしなぜ上記において、なぜAは無権利者ではないのですか?
馬鹿なので詳しく教えて下さい。
No.1
- 回答日時:
>未成年者Aは、所有する動産を
とあるから、Aは無権利者ではなく、権利者として考察しないと、問題文読み違えてるといわれて終わり。
取り消しにより、
>有効な取引行為によって
との要件が欠ける。
法定代理人は取消権者であり、取り消しの効果は当初より効力を生じないこととなるから。
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