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民法について質問します。
未成年者Aは、所有する動産を法定代理人の同意を得ずに善意無過失のBに売却し引き渡した。その後法定代理人がこの売買契約を取り消した場合であっても、Bは、当該動産の所有権を即時取得しない。
民法192条による即時取得は動産について、無権利の前主から、有効な取引行為によって、善意無過失で、占有を取得した場合に成立するとなっています。しかしなぜ上記において、なぜAは無権利者ではないのですか?
馬鹿なので詳しく教えて下さい。

A 回答 (3件)

錯誤などの場合もおなじで



前主(直接の取引相手)が制限行為能力者である場合、
無権代理人である場合、錯誤がある場合などは、
即時取得を認めると、制限行為能力者・無権代理の本人・錯誤等の
意思表示した者を一定の場合に保護する規定が存在する意味を失うため、
即時取得の対象ではない、とされています。




馬鹿なので詳しく教えて下さい。
  ↑
この部分はよく間違える箇所です。
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この回答へのお礼

詳しく解説してくださりありがとうございます。また質問するかもしれません。

お礼日時:2018/01/06 19:16

未成年だから契約ができない(有効な取引行為にならない)



 だから、そもそもの取引が成立しないので、Bに権利はありません。
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>未成年者Aは、所有する動産を


とあるから、Aは無権利者ではなく、権利者として考察しないと、問題文読み違えてるといわれて終わり。

取り消しにより、
>有効な取引行為によって
との要件が欠ける。
法定代理人は取消権者であり、取り消しの効果は当初より効力を生じないこととなるから。
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