
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
労働者と書くと広くなりすぎるからです。
A社に雇用されている労働者B
C社に雇用されている労働者D
がいるとして、
「ある事業のために他人を使用するもの」は、A社もC社も該当します。
ここで、
「労働者がその事業の執行について…」としてしまうと、
Bが不法行為したとき、A社に限らず、C社も責任主体になってしまいます。
つまり、労働者と書くと、その会社などが雇用している労働者以外も該当してしまうので、「被用者」と書くことで、その会社などが雇用している者と特定できるようになっているのです。
また、雇用契約に限定する必要もなく、委託などのケースも含めたいので、労働者ではなく、被用者と規定されます。
例えば、A社が業務委託しているEが、A社に委託された業務を行うに際して不法行為をした場合も、A社が715条責任を負うのがしかるべきですが、「労働者」すなわち雇用契約関係にあるもののみと規定すると、このケースのEの不法行為につきA社が715条責任を負わなくなってしまうので、こういうケースを含めて715条の対象とするため、「被用者」という語が用いられています。
No.2
- 回答日時:
民法と労働基準法で言うところが違うだけです。
民法では、雇う側を使用者といい、その相手を被用者といい、
労働基準法では、使用される者を労働者と定義されています。
また、労働基準法では賃金がない者は労働者とは言わないものの、民法715条は不法行為の章で賃金とは関係ない者まで含まれます。
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