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例えば、人間関係のこじれがあって相手と連絡がつかなくなった場合、相手の勤務している会社に間を取り持って連絡してもらうことなんてできないですよね?

会社には守秘義務というか、個人間のプライベートの問題には関わりはない認識なのですが、
どの程度まで関与できるものなのですか?

秘密保持義務の根拠として以下がありますが、これは会社は、社員の情報を他人に教えてはならないし、連絡の間を取り持つなんてこともできないっていう理解であってますかね?


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労働者は、在職中、使用者と締結した労働契約に付随して、信義則上、使用者の営業上の秘密(企業秘密)を第三者に漏洩することや、目的外使用をしてはならないという義務を負います(労契法3条4項)。これは、「秘密保持義務」と呼ばれ、労働者が、労働契約の締結に伴い使用者に対して負うことになる誠実義務のひとつとされます。
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A 回答 (4件)

そんなもん会社は関係ないんだから。


個人情報ウンヌン守秘義務ウンヌンの根拠なんか挙げる必要もないくらい。
質問者は会社を何だと思ってるんだろうね。

会社側には従業員の個人情報を開示する義務もないし、従業員の関係者とやり取りをするような義務もないし、ましてや間を取り持つという義務は全くない。

ただね?
義務はないけど、内容によっては伝言くらいは伝えるくらいの協力はしてくれることもあるよ。
その相手が在職しているかどうかの回答はしないし伝言を伝えるとも言わない。
ただその相手にはこういう人が連絡取りたいと会社に連絡してきたよーーーと話をする。
親兄弟夫婦間のケンカとか若いカップルのケンカとか、意固地になって連絡をしてないようなときには会社から言われることで連絡を取るきっかけ、仲直りのきっかけになることもある。
会社の人が余計なお世話だと分かっていても知らせてくれることがある。
あるいは、会社に連絡が来ると迷惑だから相手へ連絡して会社に連絡してこないようにしろ、という意味とかね。

あとは。
その会社の住所へ相手宛の手紙を出すという方法もあるよ。
会社に届いた手紙だから仕事の郵送物と一緒に相手の手元には届く。
相手が開封して中身を読んで連絡をしてくる気になるような内容の手紙にすればいいと思うよ。

それでダメなら相手の会社の前で待ち伏せして、仕事が終わって帰宅するところを捕まえる。
犯罪に近くなるけどね。
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> 例えば、人間関係のこじれがあって



恋愛関係とかなら、開示されないと思う。


金銭関係のこじれなら、相手が虚偽の連絡先を伝えてたので直接連絡取れないが、勤務先が分かってるとかだったら、そういう経緯を説明して相手に手紙を渡してくれってのはアリだと思うけど。
あるいは、賃金の差し押さえとか、そういう感じだし。

ケースバイケースでは。

正当な理由があって、きちんと段取り踏むなら、開示されるようなケースがほとんどだと思うけど。
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現在はより強力な「個人情報保護法」があるわけですから、会社が社員の情報を洩らす事はまずあり得ません。

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その場合は、個人情報の取り扱い、流出していることになりますね。


会社で持っている情報、扱う情報なら、さらに問題になるでしょう。
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