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再就職手当を申請する際に必要な出勤簿の写しについて。
5月よりオープンする歯科医にて歯科助手の研修を受けている最中です。新規開業のためまだ正式な出勤簿がなく、メモ書きの出勤記録しかないと言われました。正式な書類が必要であれば5月末まで待ってくださいと医院側に言われたのですが、申請期限が5/4までです。メモ書きの出勤記録でも通用するのでしょうか?

A 回答 (2件)

gamg 様  (長文ですみません)



「出勤簿」に 規定の様式はありません。

必要事項が記載されていて、社員個々の勤務状況(出勤/欠勤等)が
確認できるものであれば、大丈夫です。

特定の形式はありませんから、会社が パソコン又は手書きで記入
してくれれば、それでOKです。

会社が まだ研修期間中で、出勤簿さえ 作っていないようでしたら
自分で エクセル等を使って 雛形を作り、会社に「出欠」の有無を
記入してもらうという方法もあります。

私も、随分前ですが 自作で出勤簿を作成し「出」 or「欠」のみ
毎日、自分で記録して、締め日に 上司に提出していました。
タイムカードのない会社でしたので、苦肉の策として 作ったのですが
そのファイルが 後々の 様々な役に立つ事になりました。
貴女のように 再就職手当申請書を持参する人も 結構多いですので
その度に、その出勤簿を作成・記入・捺印して、手続(郵送)しました。

A4で カレンダーのように...年・月と社員名は、外枠に入力します。
あとは、日付・曜日欄と 「出欠」を記入する欄を 空けておきます。
末尾に、会社名と 会社代表者名と 確認印の欄を作っておきます。

ただ...時間がないなら、出勤簿はメモ書きでも可能かもしれませんが
「再就職手当申請書」本書にも、会社及び代表者氏名と捺印が必要です。
入社(研修期間を含む)後、1ヶ月以上の勤務を 証明する書類として
出勤簿の提出が義務付けられています。
その他、労働者名簿等...様々な書類を添付する必要がある為、会社も
手数がかかる事は、ご承知おき下さいね。
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メモ書きでもきちんと書いてあれば構いません。

医院のハンコなども押してもらって下さい。
でも労基法では、きちんと台帳を付ける義務が使用者に課せられています。新規だから適当で良いという事はありません。
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