
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
たまたまなのですが人事など採用を担当してきた者に過ぎません。
少し分からない点があるのですが、恐らくハローワークにて失業保険等、求人申し込みをされる際についての月額報酬などに関わることでのご質問かとお察しいたします。
※間違いであれば申し訳ありません。
ハローワークに初回提出するには雇用保険被保険者証と離と票の1と2という様式の種類かと思います。
離職票には勤務しておられた会社で、算定期間の月額の報酬を給与台帳など正確に記載されているので特に心配することはないと思います。
タイムカードがない会社であれば何らかの方法で記録されているかと思いますし、「特別受給資格者」で会社都合ということなので、後はハローワークの方に提出することで分かるはずかと思います。
その後は雇用保険の手続きとおり受給資格者証で若干調整などがある場合もありますが、あとはお任せするだけで良いかと思います。
一例に過ぎませんが、仮に自己都合であっても状況により待機期間が7日だけになることもあります。
詳細については後はハローワークでの手続きとなりますので上記の書類をなるべく早く揃え(遅れることが多いので)準備されることをお勧めします。ただし、勤務されていた会社が時間管理をどういう方法で行っていたかも勿論ですが、給与は通常通り支払いがあるのであれば勤怠管理の元に給与が支給されているのであれば問題ないかと思いますが、念には念をということで会社に特別受給資格者の確認や離職票を見て質問される方が賢明かと思います。
参考程度にでもなれば幸いです。
この回答への補足
ご丁寧にご回答頂きありがとうございます。
>タイムカードがない会社であれば何らかの方法で
>記録されているかと思いますし
>「特別受給資格者」で会社都合ということなので、
>後はハローワークの方に提出することで分かるはずかと思います。
今回の退社(まだ未定)ですが、自己都合となります。
仮に退職する事になった場合、自己都合でも失業保険が早く欲しい
と思い、色々調べている間に特別受給資格者の事を知りました。
現職では残業が80~100時間ほどとなっています。
これを証明できれば、特別受給資格者に該当するかと思いまして・・・。
私の会社は年棒制を取っており、予め年収に見込み残業が含まれています。
そのためどんなに残業しても年収(収入)には代わりがないため
何時に出勤して何時に退社したか・・・の記録がないのです。
質問の仕方が要領を得ず申し訳ございませんでした。
こんな場合、何か良い方法があるでしょうか?
もしご存知でしたら教えて下さい。
No.2
- 回答日時:
遅くなり申し訳ありません。
会社の詳細な制度ゆえに断言できない面が多いことがありますのでお許し下さい。
年棒制では、これも会社により相違があるので一概には言えませんが、その根拠で年収(年棒)を14ヶ月ないし13ヶ月や15ヶ月で割ってインセンティブとして賞与のように支給する会社もありますし、またあくまで標準の月額報酬など、所得税や社会保険や労働保険の根拠となる額があると思います。
またご質問のように自分も解釈に相違があり「特定受給者」に該当するかどうかは断言できません。
また管理職(管理監督職)であれば月給制や日給月給にしても時間外手当などや曜日や時間に関係なく事実上拘束され手当ても例えば管理職手当などとして支給されることもあるかと思います。
またご質問の件ついては全くでは言い切れないのですが、裁量労働制に近いこともありますが会社によっては管理職などはタイムカードなどを必要としないこともありますし、拙い経験ですが、少なくとも部長職などは事実上現場に直行などでタイムカードは存在していましたが事実上打刻がない場合がほとんどでした。
自己都合の場合は待機期間があるのはご承知かと思いますが、ほんの一例としてご参考になる事例かどうか分かりませんが、例えば逆に直前の給与がない(怪我や疾病など)場合求職申し込みの場合、労災云々ではなく、自己都合であってもハローワークに求職申し込みをした場合、就労可能証明などがあり「今働ける状態」を証明すれば事実上7日間の待機期間になる「場合」もあります。※医師などの証明が必要ですが。
当然雇用保険は1日でも早く職に就くための生計を補填するということもおおきな目的かと思いますし、そのためにも転職にも何かと生計以外にお金も必要かと思いますし、早く転職すれば詳細は割愛させていただきますが、再就職手当も受給資格を満たすこともあるかと思います。
詳細についてはハローワークにご相談されることをお勧めします。詳細により誤った回答やアドバイスになってはいけないので、離職票には当然月額報酬が記載されますが、時間については記載がないと思います。
特定受給については下記URLなどご参考にされた方がご質問の詳細がわからない面があるので賢明かと思います。
【特定受給資格者の範囲の内容】厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/h …
【ハローワークインターネットサービス詳細】
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html
上記などをご参考にされることをお勧めします。アドバイスにもならずすみません。
ありがとうございます。
2度に渡りご丁寧にご回答頂けたこと
心より感謝いたします。
お教え頂いたサイトを拝見すると共に
ハローワークに聞いてみます。
色々とありがとうございました。
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