A 回答 (5件)
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No.4
- 回答日時:
そもそも「罰金」といのは、国家が専権的に課す財産刑であって、民間企業が従業員から徴収する権限は一切ありません。
こんな言葉を使うこと自体が公序良俗に反しています。少なくても、センスのない会社といえます。。おそらく、懲罰的な措置を比喩的に表しているのでしょうが、その場合でも、従業員に対する会社の損害賠償請求や減給処分には、厳格な制限が規定されています。
労働基準法16条は、「労働契約の不履行について違約金を定め、損害賠償額を予定する契約をしてはならない」としていますが、実際の損害に対する賠償は禁止していません。しかし、賃金との相殺は禁止されています。
一般に損害賠償が生じるのは、公正な請負契約上の債務不履行などの場合であって、雇用契約において安易に損害賠償を強要するのは、労務の内容、企業の設備、指揮命令などに関する使用者責任を労働者に転嫁している場合が大半です。
また、就業規則で減給処分を定める場合であっても、「その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額をこえ、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1をこえてはならない」(労働基準法91条)という制限があります。
したがって、損害賠償額が賃金の10%を超えたら、無条件で違法です。
失礼ながら、「職場で罰金ってみなさんの勤め先にありますか?」などとのん気に問いかけている場合ではありません。会社に罰金なんて、あるはずがないのです。
対応策としては、会社側に改善を求めるか、労働基準監督署に通告するか、あるいは、そんな会社は辞めるか、という選択を考える問題でしょう。
この回答へのお礼
お礼日時:2008/06/13 13:44
回答ありがとうございます。
>損害賠償額が賃金の10%を超えたら、無条件で違法です
そうなんですか?
ぎりですね。過去の我が社の事例からすると・・・・。
参考にします。
No.3
- 回答日時:
難しいところだと思います。
営業上のミスを一々自己負担していたら、たまりませんよ。
やはり、労働基準監督署に相談し、法律に触れているか確かめてみるのが一番良いと思います。法に触れていれば、監督署が改善通達なりをしてくれますよ。
参考URL:http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location …
No.2
- 回答日時:
> 職場で罰金ってみなさんの勤め先にありますか?
無いです。
そんなリスクに釣り合うほどの待遇でもないし。
--
> あくまで勤め人の立場ということで回答お願いします。
労働者側に相当の裁量権を与える事が可能な請負の労働契約とかでの損害賠償請求とかでないと、労働基準法に抵触します。
| 労働基準法
| (賠償予定の禁止)
| 第16条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
この回答へのお礼
お礼日時:2008/06/13 13:40
回答ありがとうございます
労働基準法にも明記されてますね。
現実はこういう罰金制をやってる会社もあるみたいで。
程度の差はあるにせよ。
参考にします
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