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未成年だったときに犯罪をおかした人が
成人になってから逮捕された場合、
少年法は適用されるのですか?

A 回答 (5件)

多くの回答が出ていますが、気になったので、回答します。



少年法という法律は、何が犯罪なのかについて定めた法律ではありません。つまり、刑法のような実体法ではありません。
よく間違えている方が多いのですが、少年が「犯罪」を行った場合は、大人と違う法律で処罰されると。。。

少年法には、少年法の犯罪類型については定めていません。定めているのは、刑事公判手続の特則と、刑罰執行手続の特則です。

なお、少年法には「非行」についての規定もありますが、質問が「犯罪」とあるので、犯罪についてだけ回答していますが、もし非行ってことになれば、少年院送致とか保護観察処分だとかの、少年法独特の保護処分があります(これは犯罪ではないので刑罰ではありません)。


上記の少年法ならではの刑事手続と刑罰執行手続は、「少年の健全な育成を期待する」ことが最大の目的となっています(少年法1条)。


仮に、19歳で殺人を行ったとしましょうか。現在、殺人については時効にかかりません。その少年が20年間逃げ続けて39歳で逮捕された場合を想定しましょう。

39歳の中年が、殺人を行ったときに19歳だからといって、家庭裁判所に送致されて、少年法の手続で刑事事件を裁きますか? 39歳の中年を少年法の手続で行うことで、「少年の健全な育成を期待する」という目的を実現できますか?



というように、法律は目的から解釈しなければ、間違った解釈となります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/02/05 00:07

罪を犯したときの年齢が基準になりますので、未成年のときの犯罪であれば少年法が適用されます。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/02/08 18:22

少年法が適用されます。



ただし、現在の少年法は未成年であっても刑務所行きに出来るようになってます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/02/08 18:21

少年法が適用されると思います。


そうでなければ、警察・検察が成年になる日を待って
逮捕するという悪意ある逮捕も可能です。
ただし、近年の裁判を見ていると凶悪犯罪に
おいては少年法の適用の範囲が狭められるようです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/02/08 18:20

少年法ではなく、刑法など、成人としての刑を受けます。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/02/05 00:09

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