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◆憲法や法は、客観的でなければならない

社会のルールは、客観的でなければなりません
そうでなければ、従う必然性を失うからです

私的なルールは、客観的である必要がありません
「俺の物は俺の物 お前の物も俺の物」
ジャイアンのルールは、暴力でもって強制的に従わせる
私的なルールです

社会は、多様な人々が存在しております
人それぞれ、様々な価値観を持って暮しております
だからこそ社会のルールは、誰もが納得いくものでなければなりません
それを保障するのが、「客観性」です


◆刑法・刑罰は客観的か?

「懲役何年の刑に処す」
ドラマなんかで良く見られる光景です

ところで
殺人のあなたは懲役20年
強姦のあなたは懲役10年
窃盗のアナタは懲役2年

この○年って、一体どうやって決めているんでしょうね?
法律に基づいてるって?
そんなことは分かっております

何を基準に、量刑を決めているのか?という話です

上で例に挙げた量刑は、話を進める上での例えなので
そこの所はお願いします

強姦の10年は、窃盗の2年の五倍、罪が重いのでしょうか?
殺人の20年は、強姦の10年の二倍、罪が重いのでしょうか?


◆数を扱うには、基準となる度量衡が必要

「度量衡」とは、いろんな量を測るときの
基準となる「モノ」であったり、そのための単位のことです

グラム(g)という単位が、度量衡の一つです
1グラムは世界中のどこであっても、同じだけの重さを持ちます
アフリカで計った1グラムは、カナダで計った1グラムより重い
そんなことはありません。どちらも同じ重さです

重さを量るには、客観的な度量衡が必要です
それがあるからこそ、これは何グラム、あれは何キロなどと
重さを、客観的に知ることが出来るのです

度量衡とは、客観的な物でなければならない事は、言うまでもありません


◆罪の重さはは、どうやって量るのか?

先の例に即して説明しますが
ある殺人の罪の重さが20年
それはどういう根拠があってのことでしょう?

10年、20年という、時間という量を扱う以上
物理的にも観念的にも、量刑は比較できます

比較の話ではないという方は、残念ながら
私の講義を受ける基礎的な教養に欠けております
まずは、義務教育の算数にお戻り下さい

話を戻しまして
懲役○年という量刑は、一体どうやって決めるのでしょう?
そのための基準となる度量衡は、世界のどこを探しても
誰かの脳内を探しても、物理的にも観念的にも存在しません


◆とりあえずのここまでの結論

量刑でもって犯罪に対処する、今の刑法・刑罰体系には
客観的な根拠を持っていないのです
社会のルールであるはずの刑法・刑罰は
量刑でもって対処する限りにおいて
度量衡を持たないがゆえに、客観的ではありません
ゆえに、それに従うべき強制性、必然性は、存在しないということです

すなわち、今の刑法・刑罰の体系には
致命的な欠陥があるのです


◆もう少しお話をすすめましょう

先に述べた結論は、あまりにも決め付けすぎて
法学の側からは、意見したところもあるでしょから
話題を拡大して、テーマを掘り下げてみましょう


◆量刑の根拠は「更生」

とても大雑把に申しますが、量刑の「主たる」根拠は
この罪に対しては、これだけの間
刑務所に入れておけば反省するだろう
と、いう事に尽きます

上の例でいうと、殺人なら20年
窃盗なら2年の間、刑務所に入れておけば
もう二度と同じ罪を犯すことはないだろう

「再び同じ罪を犯さない=更生」

ここでは、そう定義させて頂きます


◆罰の目的は更生

もっと(刑)罰について考えてみよう

世界中のどんな罰でもいいです
何も、法律などといった公的ルールでなくてもいいです
私的な、ジャイアンルールでもいいです
俺に逆らったら殴るぞ的な、無茶苦茶なルールでも構いません

全てのルールに共通する目的は何ですか?

それは、ルールに従わせるということです

もしルールを破る者が出てくれば
罰を与えます
その者に、二度とルールを破らせないように罰を与えます

二度と同じ罪を犯させないこと
すなわち、(刑)罰とは更生を目的としているのです


◆刑法・刑罰の目的は、社会秩序の維持

人が生きていくためには、群れになります
その手段が大きくなって共同体となり
共同体の一つの形態が、国家です

ここでは国家などといかめしい言葉を使わずに
「社会」と呼びましょう
国家という言葉に、過敏に反応なさる方々もおられますから(笑)

話をもとに戻しまして
人は生きていくために、社会をつくります
社会が安寧に運営されなければ
社会は存続の危機です

社会が安寧に運営されるためには、社会のルールが必要となります
まず基本設計図である憲法を
そしてそれに基づいて法律がつくられます

社会のルール(憲法や法)の目的は、社会秩序の維持
もちろん、刑法・刑罰もそれに倣います

刑法・刑罰の目的は、罰を与えることを通じて
二度と同じ罪を繰り返させないことによって
社会の安寧を保つことです


◆ここで刑法・刑罰の致命的欠陥の話に戻りましょう

客観的でなければならない刑法・刑罰が
そうであるがゆえに、従う理論的必然性を有するというのに
刑罰は量刑であるというのに、その度量衡を持ちません

殺は20年の間、塀の中にいれておけば二度と同じ罪を繰り返さない
強姦は10年、詐欺は2年
何を根拠に、そう言えるのですか?
これ以上の追求の必要がないことは、誰にでもお分かりでしょう

更生こそが、刑法・刑罰の目的です
ゆえに、更生こそが理論的中心であり
それに従うことの、論理的必然性を持つのです

だとすれば、根拠のない量刑なんてやめて
どうすれば更生することが出来るのかを考えればいいのです


◆人は学んだことしか理解できない

あまりに長くなるので、ここはこの場では詳しくは述べません
体罰がなぜいけないのかと、同じ論理です

『体罰はただの犯罪です』
http://mixi.jp/view_diary.pl?id=1668653899&owner …

道に「ぽいっ」ってゴミを捨てちゃう人
多少の罪悪感はあれど、それくらい構わないからするのです

こないだテレビで盗撮という犯罪について特集をしていて
専門家が、盗撮をする者には罪の意識がないと言っておりました

ある人を知っているのですが
彼はとても過酷な環境で生まれ育ちました
日本の話ですけどね

結果、他人なんてどうでもいい
自分のためになるなら、他人に何をしてもいい
犯罪だろうが構わない
そのことによって、自分さえ幸せになるのであれば
人だって平気で殺せる
言っておきますが、実在する人物です

あなたにとって、常識だと思うことは
決して、他の誰かにとっても常識だとは限りません

男は女を差別してきた
だから、女も男を差別していいんだ

こういう事を、本気でいう人たちがおります
残念ながら、大学の教員レベルでもおります

問題なのは、「差別」であって、その解消です
差別されたから差別するというのは
私の常識とは、そして知性とはかけ離れております

大学の教員レベルですら、こういう常識からかけ離れた事を言います
世の中には、学んでないがゆえに
他人には、とてもじゃないが信じられない
それぞれの「常識」が存在します

学ぶことによってしか
人は理解できません
これは絶対的な真理であり、反論不可能です

罪をおかしても構わない
もしくはそれを大したことではないと
罪の意識がない者、低い者には
教育することでしか、更生させることは出来ません
刑罰は、 「更生教育」を手段に変えなければいけません

刑法・刑罰は、懲役刑を無くし
理解するまで教育をするという
「更生教育刑」へと変貌するでしょう

いつの日か、必ず刑法・刑罰は
私がいう通りになるでしょう

A 回答 (4件)

>◆憲法や法は、客観的でなければならない



法の支配を可能にすべき法の条件としては、よく以下のものがあげられます。
1.公開性
政府関係者など特定の人だけでなく、一般市民にも知らされていること
2.明確性
「自動車は安全に運転せよ」という法律だけでは、よくわからないので、「一般道では時速60km以下で運転せよ」「酒に酔った状態では運転するな」など明確であること
3.一般性
法の内容が個人ごとにまた個別の場面ごとに限定され細かく分けられていると、混乱するので一般的であること
4.安定性
時代とともに法律は変えるべきであるものの、あまりに変わりすぎても困るので安定的であること
5.無矛盾性
複数の法で互いに衝突・矛盾がないこと
6.不遡及性
後から出来た法律に従うことはできないから。法が予め決められていること。
7.実行可能性
「自動車は時速3km以内で運転せよ」などと非現現実的な法には従えないから。

>◆とりあえずのここまでの結論

確かに現在の法律は完璧ではないかもしれませんが、完璧ではないから使えないというものでもないし、少なくとも現在日本において施行されている主要な法律は、それまでのものよりは、よりよいし、これからもよりよくするよう努力すべきでしょう。

>◆量刑の根拠は「更生」

そんな単純なものではないです。一応現在日本で言われているものは、
1.目的刑論
 1)一般予防論
   刑罰法規が存在し、実際に処罰が行われて刑罰法規が機能していることを示すことにより、犯罪を計画する者たちに対しては直接的な威嚇をなし、一般市民に対しては法への信頼(法確信)を形成する効果を与えるとする説
 2)特別予防論
   犯罪者の教育・更生・隔離の目的で犯罪者自身に(刑罰という形で)処置を施す事によって、犯罪者が再犯することを予防しうると考える説
2.応報刑論
   過去の犯罪行為に対する応報として犯人に苦痛を与えるためのものだとする考え方
この3つといわれています。なお、貴方がお書きになったのは特別予防論だと思いますが、長期の刑を与えられた場合に、その後一般社会に復帰することが難しく、逆に犯罪を犯しやすくなるという問題点も指摘されています。

>◆刑法・刑罰の目的は、社会秩序の維持

刑法・刑罰の目的は2つあります。一つはお書きのとおり、社会秩序の維持です。もう一つは、国家の刑罰権の発動を制限し、国民の自由を保障するという機能(自由保障機能)もあります。

>刑法・刑罰は、懲役刑を無くし
理解するまで教育をするという
「更生教育刑」へと変貌するでしょう

現在でも、犯罪防止制度として、刑罰制度以外に様々なものがあり、例えば、家庭、教育、倫理・道徳、社会政策などが重要な役割を果たしていて、刑罰の役割は一般の人が考えているよりも小さいといわれています。
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>◆憲法や法は、客観的でなければならない



それは、単なる「理想」に過ぎません。

半島の北側の国とかの憲法や法には、客観性なんかありません。

でも、半島の北側の国は、他国から色々言われてはいますが、とりあえず国家として成り立っていますし、憲法も法もとりあえずは機能しています。それが貴方の理想と激しくかけ離れていたとしても。

>◆刑法・刑罰は客観的か?
>◆数を扱うには、基準となる度量衡が必要
>◆罪の重さはは、どうやって量るのか?

量刑は、裁判官の主観と先入観で決まる。客観的ではない。

その為、不服がある場合に上告できるようになっているし、国民投票で最高裁判事を罷免できるようにもなっている。

寝言は寝て言って下さい。

>◆とりあえずのここまでの結論

んな、わかり切った事を今更言わんでも。

>◆量刑の根拠は「更生」

建前は、ね。

>◆罰の目的は更生

「更生」はタテマエで、本来の目的は「排除」だけどね。

「○○するヤツは邪魔だから一定期間(または永久に)排除しよう」ってのがホンネ。

>◆刑法・刑罰の目的は、社会秩序の維持

大筋は合っているが本質を見間違っている。

>二度と同じ罪を繰り返させないことによって
>社会の安寧を保つことです

「同じ罪を繰り返させない」なんて絶対に不可能だから、社会の安寧を保つには、一定期間塀の中に閉じ込めるか、首にロープを付けて穴に落とすかして、社会から排除するしかない。

本質は「異質なモノの排除」って所に気付くべき。

>◆ここで刑法・刑罰の致命的欠陥の話に戻りましょう
>どうすれば更生することが出来るのかを考えればいいのです

だから更生なんか不可能なんだってば。

社会の安寧を保つには「排除」が必要で、排除には「根拠」なんか要らない。

>◆人は学んだことしか理解できない

あ~、人間の根本が判ってませんね。

世間一般の多くの一般人は「学んだって理解できない」ですよ。学んだら理解できるなんて思ったら大間違い。

>いつの日か、必ず刑法・刑罰は
>私がいう通りになるでしょう

それが理想だけど、現実は…。

たぶん、100万年経ってもそういう世界は訪れない。
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”何を基準に、量刑を決めているのか?という話です ”


   ↑
過去の似たような事件とのバランスを中心に
して決めています。

◆量刑の根拠は「更生」
   ↑
はい、これは間違いです。
(1)これでは死刑が存在することを説明できません。
(2)刑法は被害者から復讐を奪ったことにより生まれ
 ました。
 つまり刑法の根拠は応報です。

”罪の意識がない者、低い者には
教育することでしか、更生させることは出来ません”
   ↑
犯罪者、とくに常習的犯罪者の多くは染色体異常に
よるものであることが確かめられていますが
こういう人達には、教育は限界があると思われます。
昔は一部の国ではロボトミー手術を行うことにより
二度と犯罪を侵さないようにすることが行われて
いました。
教育以外にも方法はある、ということです。
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あなたのような人を「頭でっかち」というのだと思います。



世の中、矛盾があるから面白いのさ。
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