
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
首謀者の関与の態様によります。
共同正犯になるような場合は
当然ですが首謀者が重くなります。
(刑法60条)
教唆犯にになるような場合は、実行犯の方が重く
なるのが多いですが、
暴力団の親分子分のような関係が
在る場合には、首謀者の方が重く罰せられる
こともあります。
(刑法61条)
No.2
- 回答日時:
ほとんどの場合、実行犯の罪の方が首謀者の罪よりは軽くなります。
よって、大阪高裁の件で「首謀者より罪が重いことについて量刑不当」となったのは当然です。 罪名は法律で決められますが、量刑については、法律は例えば懲役1年から3年などと範囲を決めているだけで、具体的な量刑は裁判官や裁判員の裁量で決められます。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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