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仮定の話ですが、
もし山や樹海で遭難した場合、木々に火を放ち自分の居場所を知らせようとし(狼煙みたいなもの)、火がまわり山火事を引き起こした場合、罪に問われるのでしょうか?
問われるとしてどのような罪でしょうか?

宜しくお願いします。

A 回答 (6件)

緊急避難が適用になるかは、かなり微妙な内容になります。


1)その行動しか方法がないのか?
2)その時点で「生命に危険」があるか?
3)急迫した状況であるか?
上記が重要で、冬季の登山で遭難して、行動不能に陥った場合「低体温症での凍死」を防ぐ等の状況でないと緊急避難は難しいでしょう。
実際に「罪」に問われる可能性は低いでしょうが、過失による失火となる可能性が濃厚でしょう。
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山火事になるような失火であれば、罪を問われる前に巻き込まれて焼死するでしょう。



また、狼煙程度の火と周りの木々に火をつけるのでは大きく違いますので、明らかに緊急避難のレベルではないと思います。

山火事のレベルにもよりますが、火事により人命に被害がでれば殺人(過失も含む)になる可能性もあると思います。
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あと質問の内容からして、これは放火ではなく失火です。

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緊急避難の条項の抜粋です。


自己または第三者の権利や利益(生命、身体、自由、または財産など)を守るため、他の手段が無いためにやむを得ず他人やその財産に危害を加えたとしても、やむを得ずに生じさせてしまった損害よりも避けようとした損害の方が大きい場合には犯罪とはならない

まず他の手段についてですが、歩けば助かるという保証が無いのが遭難です。
よって歩けというのは通常他の手段に該当しません。

つぎに過剰非難の論議ですが、これは行為ではなく損害を問題としています。
避けようとした損害は本人の命、これより大きな損害を与えた場合、つまりただ火事になっただけではなく複数名の死亡等があった場合、罪となります。(もちろん情状酌量されますが。)
通常の山火事程度では罪にならないでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考になりました

お礼日時:2011/02/15 02:42

放火及び失火の罪に当たります。



緊急避難が該当するケースではありません。
この場合緊急避難とは あなたの「遭難した」という危険を回避するために他に手段がなく、かつ 危険が回避されたことで得られた利益とそれによって侵害されてしまった利益を比較して後者の方が大きいことは認められません。

前者は火を付ける体力があるなら歩くかじっとしていろ ということ。
後者は要するに山火事が起きれば麓の民家まで引火して何十人も死ぬかも知れないという可能性があるからです。

そもそも立木に火って まず付きませんけどね。
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緊急避難に該当するので大丈夫ですよ。

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