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ワナをしかけるようにして誰かに犯罪をさせるようにしむけるような行為。
たとえば財布をわざと誰もいない道に落としておいたり、バイクに鍵をつけないまま放置しておいたりして、誰かに犯罪を起させるような行為は、法律でそのように対処するのでしょうか?
また、つい魔がさして、ネコババしてしまったり、バイクを盗難してしまった人は通常どおりに裁かれますか?
それとも情状酌量の余地ありでしょうか。

よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

未必の故意は、行為を為した人に対して当てはまることです。



質問は犯罪を誘発した環境や人に対してですが、二つあります。
ひとつは、
 バイクに鍵をつけないまま放置したのは犯罪にはなりえません。財布をわざと誰もいない道に落としておいたりしても罪ではありません。その犯人が逆上して、鍵がなかったからやんかとあなたに迫ってもあなたは堂々としていればよいのです。

 もうひとつは、教唆です。刑法61条に自分がしないでも、人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科すると記載されています。教唆された人が犯罪を思いとどまった場合は教唆罪にはなりません。冗談でそそのかしても実行されてしまえばあなたは教唆犯罪者になります。
 教唆犯における未必の故意は立証が難しいですね。でも、姉歯事件のように重大性があり、黒かもしれないとなると、徹底的に検証されるようになりましたね。時代とともに、未必の故意は、倫理感の欠如でいってしまったことまで含まれるようになってきました。

 あと、情状酌量は、罪の確定したあとの量刑において入りますので、罪の否定にはなりません。たとえば、執行猶予などがそうです。罪は罪です。微罪の場合、略式で、素直に罪を認めて(情状酌量され)軽い罰金刑などで済んでも、罪の重さは消えたわけではありません。その誤解がどうも大変な事件の発端につながる反省のない再犯につながっているようにおもいますがねえ。
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#4です。

中途半端になってしまいました。

下の「共に」は、財布と単車の行為を指し、所有者と盗んだ者を指すのではなく、盗んだ者はNo.3さんの仰るとおり当然処罰の対象となるでしょう。
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共に罪にはなりません。



「未必の故意」についてはNo.1さんの仰るとおりです。

しかし窃盗罪の客体(目的物)は「他人の財物」ですので、いくら故意があろうと共犯として自分の物を盗むことは罪に問われません。

また教唆についても、被教唆者に対し特定の犯罪を犯すよう「唆(そそのか)し行為」が必要ですので、単に道に財布を置いたり、鍵をかけずに単車を置いたとしても唆し行為とは認められないと思います。

よってこの行為が犯罪とされるためには、「ここに財布(単車)を置いておくので盗みなさい」と明示しておけば、成立する余地があると思います。
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No1です


『未必の故意』の意が的確に伝わっていないようですので再度・・・

私は全く意識しない行為だったが結果的に他人が被害を被ることのなった場合・・・私は罪に問われない

私も薄々このままだと何か起きるかなぁ、
放置しておくとマズイかなぁ、と感じつつもまぁ良いかと、
しかし結果は他人に被害を与えてしまった場合・・・
私は罪に問われます

悪い結果を当初から予想出来ていたのに対処を怠り
他人に被害を与える行為を
『未必の故意』と呼び処罰されるわけです
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『未必の故意』として裁かれます


http://www.court-law-office.gr.jp/mini-jiten/jit …

つい魔がさそうが出来心だろうが、罠であろうが
盗みを働けば重いも軽いもありません
タダの窃盗犯扱いです
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ワナなのに同罪ですか、厳しいですね。
ワナを仕掛けた方は無罪でよろしいのでしょうか。

お礼日時:2005/12/18 00:33

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