これまでで一番「情けなかったとき」はいつですか?

不同意性交罪ができたの知らない人いますかー?

質問者からの補足コメント

  • 知ってる方はいつ、どこで知られましたか?

      補足日時:2024/06/08 22:49

A 回答 (4件)

不同意性交罪ができたの知らない人いますかー?


 ↑
ワタシの知人との関係でいえば
半分ぐらいの人が
知らないでいます。

ワタシの嫁さんも知りませんでした。
今も知らないままです。



知ってる方はいつ、どこで知られましたか?
 ↑
ニュースで知りましたが
何時だったかは覚えていません。

冤罪が増えないか、心配です。
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この回答へのお礼

ですよね! 知らない方いますよね!
ありがとうございます。

>冤罪
しばらくは緩やかな運用にしてくれと、いくつかの弁護士会が法務省だか裁判所だかに意見書を出したそうです。司法もまだ少し落ち着かないようです。

お礼日時:2024/06/09 05:12

もちろん、知っていますよ。



【強姦罪】 ⇒【強制性交罪】 ⇒【不同意性交罪】というように罪名は変更されています。

こうした中、昨年、【不同意性交罪】への改正時には、同罪適用の構成要件が1号から8号まで細かく規定されており、特に男性にとってはとても厳しい内容になりました。

場合によっては、【自己保身のためにも、行為前に、いちいち書面で相手方の同意書を取っておいた方がいいのでは】などと思われるほどです。


●刑 法
(不同意わいせつ)
第百七十六条 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。

一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕がくさせること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

2 (略)
3 (略)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ちょっと違うんだなー。強制性交罪と準強制性交罪が1つになっての不同意性交罪なんで。

お礼日時:2024/06/09 05:08

まずいないでしょう。

罪ができたというよりも罪名が変わっただけです。以前は強姦罪と言われました。
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この回答へのお礼

え、罪名が変わっただけと思ってるんですか? 内容は知らないという方もいるんですね。ありがとうございます。

お礼日時:2024/06/08 22:15

私は知ってるけど、2歳の娘は知らないんじゃないですかね


それがどうかしましたかー?
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この回答へのお礼

いつどこで知りましたか?

お礼日時:2024/06/08 22:13

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