とっておきの手土産を教えて

宜しくお願い致します。
日本国外で日本人が「過失致死罪、同傷害罪」で有罪判決を受け、特赦で釈放され、日本に帰国をした場合、日本の法律では処罰はされないのでしょうか?

「刑法」では故意のない場合(過失犯)は法律に規定のある場合しか処罰しないと定めていますが、仮に過失でも、
・過失傷害罪
・過失致死罪
・過失激発物破裂罪
等の場合は処罰されることになっています。

日本の国内で仮に爆発するとは思わずに爆発物を所持し、爆発させた場合、当然、その犯人は捕まります。
外国で事件を起こしたら許されると言うことなのでしょうか?

なお、本質問は個人の罪を追及すると言うことを目的とはしておりません。
法律的な解釈の仕方を御教示頂きたいというものです。

A 回答 (4件)

 刑法の世界では罪刑法定主義という原則がありまして、法律に規定がなければどのように社会的に非難されていること(近親相姦など)であっても罰することはできません。

この原則は日本でも明治13年に公布された刑法にもその第2条で「法律に正条なき者は何等の所為といえどもこれを罰することを得ず」と規定され、現在の憲法でも39条に同一趣旨の文言が見え、社会主義国の一部を除き、世界的に適用されています。国内で同じような罪を犯せば刑法211条の重過失致死罪が成立しますが、刑法は原則的には日本国内において罪を犯した全てのものに適用され(刑1)、重大なものについては、国外において罪を犯した全ての者(刑2)、国外において罪を犯した日本国民(刑3)に適用されます。刑法211条は刑法2条、3条の国外犯処罰規定に指定されていませんので、刑法は不適用になり、他の法律でも処罰する根拠がありません。
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この回答へのお礼

shoyosi様
とてもわかりやすい御回答を頂き、ありがとうございました。何か感動しております。モヤモヤしていたものがパッと晴れた思いです。
ありがとうございました。

お礼日時:2003/06/20 11:04

 私の書いた事は、学生時代に聞いたように思います。



 遠洋漁業で、南アフリカに行き、けんかで同僚を死なせて、現地では、過失致死等の罪で、2~3年服役し、帰国してから、日本で、改めて、裁判し、傷害致死等で、服役した?

 同じく、現地では、正当防衛が認められたが、国内では、同じく傷害致死等で服役した。

 教授が例としてだしたのか?
 実際に発生したことなのかは、記憶の外にあります。


 問題点は、「一事不再理」の原則と抵触しないのか?。
 罪刑法定主義と整合性。適正手続きなのか?

 等々だったと思います。
 
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この回答へのお礼

bonnnou様
再度、御意見を下さりありがとうございます。

・・・驚きました!!
私は専門家でなく、独学で法律を少し勉強している程度なのですが、今回の件、この「一事不再理」との関係でどのようになるのかも知りたかったのです。
bonnnou様の事例によれば、今回の件も日本で改めて裁判をしなければいけないように感じます・・・。
ああ・・・、ますますわからなくなってきてしまいました・・・。
bonnnou様、本当にありがとうございました。

お礼日時:2003/06/22 07:36

 私は、少し違う考え方をします。



 つまり、国外では、「過失致死罪、同傷害罪」と認定されたかもしれませんが、国内法に照らしてみれば、他の罪となる可能性も否定できないので、

 警察も最低限、事情聴取という、捜査を行い、日本国内の警察(検察)としての判断を行うのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

bonnnou様
御回答ありがとうございます。
そうですね。普通に考えれば、死傷者も出た重大事件ですから、事情聴取をして検察としての判断をすべきだという気がします。
しかし、日本は法治国家ですから、No.1、No.2の方が仰っているように処罰されると言うことにはならないのかなあと考えつつあります。

色々な御意見を頂き、勉強させて頂きたいと思いますので、もう少し回答締め切りせずにいたいと思います。他の皆様の御意見も頂けたら幸いです。

お礼日時:2003/06/21 06:58

『刑法』第3条に、国外において日本国民が犯した犯罪について、どういう犯罪を処罰することが出来るかが規定されていますが、過失罪は処罰の対象になっていません。



第三条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。
 一 第百八条(現住建造物等放火)及び第百九条第一項(非現住建造物等放火)の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪
 二 第百十九条(現住建造物等浸害)の罪
 三 第百五十九条から第百六十一条まで(私文書偽造等、虚偽診断書等作成、偽造私文書等行使)及び前条第五号に規定する電磁的記録以外の電磁的記録に係る第百六十一条の二の罪
 四 第百六十七条(私印偽造及び不正使用等)の罪及び同条第二項の罪の未遂罪
 五 第百七十六条から第百七十九条まで(強制わいせつ、強姦、準強制わいせつ及び準強姦、未遂罪)、第百八十一条(強制わいせつ等致死傷)及び第百八十四条(重婚)の罪
 六 第百九十九条(殺人)の罪及びその未遂罪
 七 第二百四条(傷害)及び第二百五条(傷害致死)の罪
 八 第二百十四条から第二百十六条まで(業務上堕胎及び同致死傷、不同意堕胎、不同意堕胎致死傷)の罪
 九 第二百十八条(保護責任者遺棄等)の罪及び同条の罪に係る第二百十九条(遺棄等致死傷)の罪
 十 第二百二十条(逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪
 十一 第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、国外移送目的略取等、被略取者収受等、未遂罪)の罪
 十二 第二百三十条(名誉毀損)の罪
 十三 第二百三十五条から第二百三十六条まで(窃盗、不動産侵奪、強盗)、第二百三十八条から第二百四十一条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷、強盗強姦及び同致死)及び第二百四十三条(未遂罪)の罪
 十四 第二百四十六条から第二百五十条まで(詐欺、電子計算機使用詐欺、背任、準詐欺、恐喝、未遂罪)の罪
 十五 第二百五十三条(業務上横領)の罪
 十六 第二百五十六条第二項(盗品譲受け等)の罪
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この回答へのお礼

deadline様
早速御回答下さりありがとうございます。
六法を再度よく確かめてみました。海外で過失致死や過失傷害を犯しても、「国内では罰せられない。」と言うのが正しい解釈なのですね。
私の頭の中が混乱しておりました。と言うか、十分に六法を読まずに参考書を覚えてしまっていたのが大問題だったようです。お手数をお掛けして、申し訳ありません。

ところで、日本国内で再度取り調べ、過失か否かを判断すると言うことはないのですか?

お礼日時:2003/06/20 10:59

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