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前科者の車上荒らしを捕まえた人が
その功績をたたえて、感謝状をもらったのですが
その感謝状には、罪を軽減する効力があるそう
ですが本当でしょうか?

その人は、一度40キロオーバーで免停に
なったんですがその時に感謝状を使おうと
警察に提示したそうなんですが
「こんなことで使うのはもったいないよ」
と言われて免停になったんですが・・・。

もし効力があるとしたら、どこまでの範囲の
効力があるのでしょうか!?
決まりみたいなのがあれば教えて欲しいです。

A 回答 (3件)

本当です。


私も随分前に貰いました。その際そういった話を聞きました。
どれだけの効力があるかは判りませんが、大事に置いてあります。

行政処分を受ける場合、「呼出状」に『「表彰状等」があれば持ってくるように』の記載があるようです。
勿論、学校の「皆出席の表彰状」では役に立ちません。

一般的な犯罪の場合には効き目は少ないと思いますが、交通違反や交通事故の場合は罪が減じられるようです。
(いわば、故意ではなく過失の場合ですね。)
私自身の予想では、罪一等又は二等減程度だと思います。
「決まり」みたいのはあるでしょうが、公表するものではないと思います。

「使用済」のハンコが押されてしまうらしいので「半分だけ使う」と言うのは出来ません。
警官の言う『もったいない』は、言葉は悪いですがもっと大きな違反や事故の時に使わないと、同じ「一回」でも得られる効果が”割損”だよと言う意味だと思います。
「免取」ならまだしも、「免停」程度なら私も勿体ないと思います。


因みに『「感謝状」と「粗品」を差し上げたく・・・』って案内を貰いましたが、「粗品」と言うのは「額縁」なんですよね。
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この回答へのお礼

とても参考になるお話ありがとうございました。
感謝状をいただけるような出来事が
今後あるかどうかは分かりませんが
その経歴をたたえて、減じられるなんて
貰った人しか知らないことでちょっとお得ですよね。

お礼日時:2003/07/25 15:42

行政処分ではなく刑事事件の時に情状酌量を訴える時にに使えば、というようにとれなくはないですね。

まあ一般の人には関係ないですね。
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こんにちは



>「こんなことで使うのはもったいないよ」
>と言われて免停になったんですが・・・。

という事は、もっと重い刑の時に使えば良いと取られますが、そうではないですね。
こういっておいて、実際は効力は無いのだと思います。
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この回答へのお礼

殺人が無罪になるといったことは
ないと思いますが、少なからず効力が
あるということは分かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2003/07/25 15:58

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