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死産した子を5日間持って歩いた場合罪には問われませんか?

質問者からの補足コメント

  • 医師の死亡診断書、火葬許可証、埋葬許可証も持ってません。

      補足日時:2024/02/08 20:32
  • 流早産ではありません。

      補足日時:2024/02/08 21:40

A 回答 (6件)

法律では死亡してから7日以内に届け出なくてはならないと


定められています。まだ期日はギリギリですから、今から早
急に届け出ると言えば罪に問われる事は無いでしょう。
ただ不審と思われて警察署に任意同行を求められ、死体遺棄
として事情徴収が行われる可能性はあります。
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これは、動機、理由などにも


よりますが
一般には死体遺棄罪が成立するでしょう。



実例では。

21日に死産して24日に相談した
場合、逮捕されましたが不起訴になって
います。

また
23日に死産して、27日まで放置
したのを死体遺棄になるとして有罪になった
事件もあります。
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正期産で産み殺したなら犯罪者ですよ。


逮捕されるかと。
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病院を受診してください。


自宅など医者のいない場所で流早産してしまった場合は、受診が必要です。
事情は汲んでくれますよ。
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12週以降の流早産で、医師の死亡診断書もしくは、火葬許可証、埋葬許可証を持たずに持ち歩けば犯罪です。

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すぐに死亡届を出さないと、


死体遺棄の罪に問われます。

>5日間持って歩いた
アウトです。
届けを出さないと、死体を放置・隠蔽しようとしたと
判断されますので。
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