A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
法律では死亡してから7日以内に届け出なくてはならないと
定められています。まだ期日はギリギリですから、今から早
急に届け出ると言えば罪に問われる事は無いでしょう。
ただ不審と思われて警察署に任意同行を求められ、死体遺棄
として事情徴収が行われる可能性はあります。
No.5
- 回答日時:
これは、動機、理由などにも
よりますが
一般には死体遺棄罪が成立するでしょう。
実例では。
21日に死産して24日に相談した
場合、逮捕されましたが不起訴になって
います。
また
23日に死産して、27日まで放置
したのを死体遺棄になるとして有罪になった
事件もあります。
No.1
- 回答日時:
すぐに死亡届を出さないと、
死体遺棄の罪に問われます。
>5日間持って歩いた
アウトです。
届けを出さないと、死体を放置・隠蔽しようとしたと
判断されますので。
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