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質問概要
本人に犯罪を犯す意図がない場合、罪に問えるか? 知らずに偽札を使ってしまった場合は?

詳細
美術系のお仕事をされている人が書いた本にこんなことが載っていました。
「仕事の合間に同僚とお札の模写をして腕を競った。
 とてもよくできていたので先輩社員が面白がって持って行った。
 後で聞いたら人に見せびらかして遊んでいたらしい」

ここまでならたわいもない話ですが、ふと思いました。
「この先輩、もしそのお金を人に渡し、
 その人が本物と思い込んで買い物の際に出して
 そこで偽札であることが発覚したら罪になるのだろうか?」

まあ、これだけだと
「多分、罪になるんじゃないのか? ちゃんと確かめなかった本人が悪いんだよ」
という回答ばかりになりそうなので、場面設定をすこしいじってみます。

戦後直後とかの社会が混乱していた時代ならいざ知らず、
高度に社会が発達、安定している、今の時代に
「もしかしたら偽札が流通しているかも!」
と考える人ってほとんどいませんよね?
小売店での金のやり取りの際も、もらったお金を
(これ、偽造じゃないかな?)
としげしげと見つめる人ってあんまりいないと思います。

また、信頼している人、会社の上司・先輩、普段から接している顔見知りの人から
「おい、千円札渡すから、煙草買ってきて」
なんて言われたときも、その千円札が本物か否かなんてことはよく確かめずに
ポケットに押し込んで、お遣いに行ってしまうと思います。

このような場合は、最終的な偽札行使の容疑者は
「偽札を渡された、なんてことは一ミリも考えもしなかった。
 だから私には偽札を行使する意図はありませんでした」
と主張するでしょうし、なんとなく味方してあげたい気もします。

だからと言って、じゃあ、偽札を渡した人が善意か悪意かはなかなか掴みづらいですし、
(本当に知らなかったかもしれないし、
 罠に嵌めようと思っていたかもしれないし・・・)
さかのぼって行ったらキリがありません。
だからと言って、お店の支払い時に
「これ、偽札ですよ! 警察呼びます!」
と発覚しちゃった最後の一人だけが罪に問われるのもかわいそうな気がします。

また、日本人なら普段から日本銀行券になじみがありますが、昨今急増している外国人観光客なら
「この日本銀行券が本物か、偽物か?」
は判別しづらいと思います。そういう人が偽札をつかまされて、知らずに使ってしまって
「はい、有罪確定、刑務所直行!」
とされてしまうのはかわいそうな気がします。
(自分が海外旅行に行って偽札をつかまされた時のことを考えたら同情しちゃいますよね?)

果たして罪になるのか否か、ご回答お願いします。

A 回答 (6件)

行使した本人が,本当に事情を知らずに行使したのであり,また所持していたのがその1枚だけの場合には,結果的には放免になるのではないかと思います。


ただ作成者は完全にアウトですし,事情を知りつつ他人に渡した人もアウトですけどね。

犯罪の成立には,行為者に「犯罪を課す」という認識は必須ではなく,「その行為による結果」の認識があれば足ります。
例えば殺人。「殺人は罪(殺人罪)になる」という認識はなくても,「こういうことをすればこの人は死ぬ」という認識があれば足り,認識どおりの結果が起きれば殺人罪に問われますし,死ななければ殺人未遂に問われます。
「犯罪を犯す意図」はなくても,「行為の結果を予測したうえで(犯罪に該当する)その行為」をすれば,罪に問われるのです。

さて,偽札の行使を罰する法律は,僕が知る限りは刑法だけです。
「偽札を行使する」という認識が必要であるために,偽札であることを知らなかった,たまたま所持していただけだという場合には,偽造通貨行使の罪には当たらないはずです。ただ,偽札を複数所持している場合には,「偽札と知らずに偶然所持していた」という主張が疑わしいものになりますので,相当に疑われます。その確認のためにも,所持品の検査だけでなく,家宅捜索も免れないでしょう(そこで他の偽札が見つかればアウト)。
偽札の存在は日本経済の信用喪失につながります。だからその捜査は厳しいものとなり,自宅や立ち回り先にも捜査の手が及びます。結果として見つかった1枚だけなら,「偶然かもしれない」「知らなかったというのは本当かもしれない」と思えるものの,複数見つかったとなると偶然性は疑わしいものになるので,「知らなかった」は通らないかもしれません。

そして「偽物だと知って他人に渡した」というのは「渡した」時点で行使があったといえます。刑法148条2項に規定されている行為を行っているのでアウトです。

そのもとになった偽札の製造ですが,「単なる模写」であれば別にお札の大きさのものを作る必要はありません。大きな紙の一部分に書くだけとかサイズを変えて作るとかするのであれば,その模写物はお札としては通用しませんので,偽札の製造には当たらないでしょう。

ですがお札サイズで作るのであれば,それは偽札として利用されてしまうかもしれません。まともな思考の持ち主であればその可能性を想起できるはずですので,お札サイズの模写物を作ったのであれば,それは偽札の製造として評価できます。

刑法148条1項には「行使の目的で」とあるので行使する意図さえなければいいのではないかという意見もあるかもしれません。ですが通貨偽造を禁じている法律は刑法だけではありません。通貨及証券模造取締法という法律があって,その1条で「紛ハシキ外観ヲ有スルモノヲ製造」することを禁じていますので,行使の目的がなくても作ってしまったらアウトです。
コピー機等でお札等を謄写することを禁じているのはこのためです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>通貨及証券模造取締法という法律があって,その1条で「紛ハシキ外観ヲ有スルモノヲ製造」することを禁じていますので,行使の目的がなくても作ってしまったらアウトです。

行使の目的が無くてもダメなんですね。

>コピー機等でお札等を謄写することを禁じているのはこのためです。

最近のコピー機では贋札製造防止のために、お札をコピーするとエラーとなってコピーできないようになっています。
この機能の為か、鳥類図鑑をコピーしたときに、コピーできないことがありました。
鳥の翼、羽の模様を見て、コピー機が
「これはお札に印刷されているキジや鶴や鳳凰のデザインかもしれない! 
 コピー禁止!」
と判断したのではないか? と思っております。(個人の体験です)

お礼日時:2023/09/16 10:52

本人に「使用の目的」がない場合は通貨偽造罪は適用されないのはその通りです。

美術の模写という趣旨であったなら犯罪の構成要件は満たしません。

ちなみに外国紙幣通貨偽造使用等の犯罪もありますので、日本円以外であっても犯罪になります。

通貨及証券模造取締法による模造は純粋に別の人が本物と誤認するようなものを禁止しているので、その類似性などから個別に判断されるため、模写が本物と一致してて形として本物と疑われるような外形まで整えていたら犯罪になる場合があります(通常の模写であれば裏面まで同じ形状でつくることはないので普通は大丈夫でしょう)。
例:
http://umdb.um.u-tokyo.ac.jp/DKankoub/Publish_db …


ちなみに、映画などの小道具は?という点がありますが、普通は一部だけ本物を使うとか、精巧な偽札であれば悪用されないように半面だけ作るとか。
海外の記事ですが、海外だと偽造通貨が多いことからか、当局と連絡とりながら慎重にやるそうで、場合によっては本物を使うとか。
https://www.cnn.co.jp/style/design/35135288.html


ちなみに、「だからと言って、じゃあ、偽札を渡した人が善意か悪意かはなかなか掴みづらいですし、」
というのは、ニセ札であることをなんとなく認識してて使った場合はアウトです。これは、偽造通貨使用が社会の紙幣制度の安定を目的にしているからで自分の手に渡ったものが偽札である”可能性”を認識してるのに、それでもいいやと使うこともアウトです(その場合はニセ札を渡した人との関係で債務不履行です)。
ちなみに通貨偽造、使用等に係る犯罪は結構重罪で「無期または3年以上の懲役」、製造などを企んで準備しただけで準備罪「3か月以上5年以下の懲役」で、殺人などに近い罪になります。


なお、刑法上の「本人に犯罪を犯す意図がない場合、罪に問えるか?」という点については犯罪を構成するものによって少し複雑ですが、一般的に違法性の認識に対する故意は単に知らなかったという理由では阻却理由にはならず、事実に対する故意がない場合は阻却されます(裁判でそう認定されたばあい)。この辺は刑法総則の重要論点の一つです。

ニセ札に関する話なので取り上げますが、判例では前者の場合相手が最大限注意して違法でないことを適切な機関に確認したうえで問題ないと認識していた場合に違法性の故意であっても阻却された有名な判例があります。
(百円札模造事件)
https://ameblo.jp/jurisdr/entry-11402033625.html
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本人に犯罪を犯す意図がない場合、罪に問えるか?


 ↑
過失を罰する規定がある場合なら
過失の存在を前提に
罪に問うことは可能です。
(刑法38条)

例えば過失致死などがその例です。
過失犯を罰するとされていなければ
犯罪にはなりません。



知らずに偽札を使ってしまった場合は?
 ↑
その場合は故意が無い訳です。
そして、偽造通貨使用罪は、故意犯しか
罰しません。
過失があっても、犯罪にはならない、と
されています。



この先輩、もしそのお金を人に渡し、
 ↑
流通に置いた、ということで
犯罪になる場合があります。



その人が本物と思い込んで買い物の際に出して
そこで偽札であることが発覚したら罪になるのだろうか?
 ↑
過失偽造通貨行使罪、というのは
無いので、罪にはなりません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

偽札の行使は、過失ならば罪に問えないのですね。
まあ、確かに現ナマで1億円貰っても、その場で全部、真券か贋札かを
確かめるわけにもいきませんからね。
(まあ、1億円のやり取りならキャッシュじゃなくて振込だろうけど
 政治家とか暴力団なら、証拠の残る振込ではなく、証拠の残らない現ナマの可能性もありますからね)

小売店でのお金のやり取りでも、一回一回、全部検査するわけでもないですしね。
(とはいえ、今時のレジスターは全部機械を通して出し入れするから
 もしかしたらそこで偽札か否かをチェックしてるのかもしれませんね)

お礼日時:2023/09/16 09:35

知らなかったでは通用しないのが法律。



(`・ω・´) 以上!

……まあ、減刑はあるかもしれない。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>知らなかったでは通用しないのが法律。

知らんでは済まんのですね。

お礼日時:2023/09/16 09:31

その場合、「故意」とならない可能性が高いので、罪には問えない可能性が高いと思います。



むしろ、「お札の模写」をすることが、通貨及証券模造取締法にある「貨幣・紙幣・銀行券などに紛らわしい外観を有するもの」を作った罪はあると思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>その場合、「故意」とならない可能性が高いので、罪には問えない可能性が高いと思います。

罪に問えないんですね。

>むしろ、「お札の模写」をすることが、通貨及証券模造取締法にある「貨幣・紙幣・銀行券などに紛らわしい外観を有するもの」を作った罪はあると思います。

使うよりも作る方が罪になるんですね。

お礼日時:2023/09/16 09:30

偽札だと知らずに使った場合は罪にはなりません

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

知らずに使った場合は罪にならないんですね。

お礼日時:2023/09/16 09:29

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