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オークションサイトでのコピー商品、真偽物トラブルについて

とあるオークションサイトにセレクトショップの洋服を出品し落札されました。
発送後、落札者からタグが正規品と違う、偽物だとクレームが入りました。その洋服は10年以上前のもので入手経路を忘れてしまったので、取り敢えず返金しました。そして念のため、セレクトショップ運営会社に写真を送り確認してもらいましたが、<商品番号は確かに存在するが、真偽鑑定はできない>との回答でした。

落札者にもその旨を伝えたのですが、偽物の一点張りで警察に通報すると言っています。この場合誰も真偽が判定できないと思いますが、警察が動いて私は何らかの罪に問われるのでしょうか?

返金時に私の口座名義は相手に知られています。今後、商品を返送してもらうことになっているので、住所や名前を教えることになると思います。

A 回答 (5件)

このケースで


善意の第三者は適用されません

ウソを信じないようご注意
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警察は民事不介入です。


現状は、返金したのであれば、詐欺には該当しませんね・・・

仮に偽物と知らずに販売してしまったとしても、返金なりを行っており、さらに継続的に業として行っていないなら、罪になる可能性はないでしょう。

ただ、偽物と知らないとしても、返金をしないとか、かなり大量に販売しているとかなると罪に問われる可能性はありますが・・・

まぁ、セレクトショップは、写真だけだと、商品が本物か偽物か分からないことがありますから、真偽鑑定はできないってなりますので・・・

基本的に、運送会社の営業所止めにする場合は、受取人の電話番号と名前だけでよいですからね・・・
あと、返金時にあなたの口座名義を知られたとしても、同姓同名の人はいますよ。
例えば、日本花子としても、ニホン ハナコしか相手に分からないので、金融機関コードが、0001、0005、0009、0010のどれか分かりませんよ。
さらに支店番号も分からない。
返品時の受取人で漢字まで同姓同名ってなると少なくなりますけどもね・・・
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警察は民事不介入ですので、詐欺罪が成立しないことには無理ですね。


詐欺罪って結構証明(成立)するの面倒なんです。
お話の内容では無理ですね。(罪には問われることはない)
><商品番号は確かに存在するが、真偽鑑定はできない>との回答でした。
これが良い証拠となっています。

民亊訴訟で訴えたとしても棄却が妥当ですね。(訴訟すら起こせない)

逆に質問者様が「困りごと相談」という名の通報をしておくとベターです。
万が一、訴訟を起こされたとしても、それが実績となります。

お話を聞く限り、質問者様はいままではベストな行動をしています。
堂々としていてよいし、心配なら警察に「相談」すればよいです。

>住所や名前を教えることになると思います。
これにも対応できますね。
「こちらでも警察に相談してみましたが…」「○○警察署の△△さんという担当警察官です。」でかなりのプレッシャーをかけられます。
「そちらは警察にはいかれましたか?」「なんという担当の方でしょうか?」というと黙るしかないです(実際行った経験があります)


でもまだ心配なら、名前だけ教えて、「○○県××市△△運輸~~営業所止め」で発送してもらえばよいかと思います。(一応営業所にも問い合わせしてから)

口座は知られても害はありません。知ったとしても振込しかできませんから…(心配なら銀行へ…)
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あなたが罪に問われることはありません。



双方の返金、返品処理ですべて完了です。

法律用語では「善意の第三者」と呼ばれていて、仮にそのブランド品が偽物だとしても、偽物だと知らなかったなら、あなたが販売したとしても、あなたは共犯に問われません。

そもそもこんなことで警察が動いていたら、警察機構はパンクします。

偽物の販売を一定以上繰り返して、業として行っている場合は検挙されますが、あなたはそれに該当しません。

逆に、偽物だと騒いで返金させて、品物の返品はのらりくらりと遅らせてうやむやにする悪質な購入者もいます。

そちらの可能性を危惧した方がいいかもしれません。
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相手が訴えれるなら、訴えさせてみたらどうでしょう


ただ騒いで詐欺まがいの事をする輩もいるので勝負?してみるのも必要かと思いますよ
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