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メルカリで偽物を販売してしまいました。
(先程も投稿しましたがなぜか見れなくなってしまったのでも再掲させていただきます。)

以前、フリマサイトで購入したジェラートピケのパジャマを販売したところ、並行輸入品の偽物でした。(Gelato piqueではなくhouse piqueとラベルに書いてあると購入者様から写真が送られてきました)
私は細かいところを確認せず販売してしまっため謝罪をしました。


「もしニセモノであれば知らなくても詐欺罪になりますが。
ジェラートピケは警察に協力すると言ってくれました。どうされますか?」

「どうしますか?いくら確認不足としてもたぶんニセモノと思われます。
ニセモノを買わされたと被害届け出してもいいですか?」

と言われています。

その後、焦って返品返金対応または示談では難しいでしょうか?と伝えたら「考えさせてください」とだけ言われました。

被害届という言葉に焦ってつい示談という言葉を出してしまいましたが、この場合私は被害届を出されて受理されてしまうのでしょう。我ながら馬鹿な話ですし、私が悪いと思っています。意見よろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

出品画像では判断できないところに「house pique」と書いてあったのでしょうか。

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並行輸入品は、偽物ではない。


単純に国内流通でない商品なだけです。
並行輸入品と国内正規品と偽物は、それぞれ全く別物

偽物でも、偽物と分かっており販売目的で所持するのと、偽物を知らずに誤って販売するのでは、全く違う。

基本的に返品・返金での対応が一般的ですね。

ちなみに、某百貨店が偽物と分からずに販売してしまったことがあるが、その場合って、返金対応でおしまいですからね・・・
ニュースとかになったことがありますから・・・
百貨店の看板に自らが泥を塗ったことになっただけかと・・・
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売主が偽物であることを知らなかった場合(売主も騙されて購入していた場合)と、売主が偽物であることを知りながら販売した場合とでは、責任の大きさが違います。



刑法第246条(詐欺)
 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
この条項は「欺く」という意思(故意)がある場合の罪なので、過失の場合は詐欺罪にはあたりません。

また、不正競争防止法では、自己の商品の表示として他人の商標等を使用した場合には不正競争に該当(第2条第1項第2号)しますが、あなたの場合は「自社ブランドの商品」として販売したわけではなく、他人のブランドの商品を自己の所有物(あるいは占有物)として、現実の支配を移すためだけの「譲渡」で、他者ブランドを害する意図によるものではないので、不正競争には該当しません。

問題なのは商標法違反の部分です。

故意または過失で他人の商標を表示する商品の権利を侵害する場合は、その侵害によって得た利益を権利者の損害として賠償する責任を負います。
ただし、「商標権又は専用使用権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかつたときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。」という定めにより、情状により責任を軽減される場合があります(商標法第38条第6項)。

あなたが、偽ブランド品を真正であると誤信して購入し、それを信じ込んだまま転売したのであれば、あなたもまた騙されたことになるので、あなたに販売した売主を同様に訴追するよう、被害届をだすことが考えられます。
そおうすることで、あなたの責任事由を軽減する客観的事実になるのです。

ただ、あなたが偽物であることを認識しながら転売したのであれば、弁解はできません。詐欺罪も、商標法違反も、どちらもその責任を問われて当然ということになります。
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事務局に相談されてないなら、されてはいかがでしょうか

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お金を


逆に恐喝されないように注意して下さい
返品対応で良いと思います。
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詐欺罪が適用される必須条件の1つに「故意」があります。


よって、偽物であると知らずに販売したなら、詐欺罪は成立しません。

返品・返金で対応するのが1番です。
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