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自転車にいれておいた3000円相当の品を
置き引きにあい、被害届を出しましたが犯人が捕まらず
自らもう一度同じ曜日と時間に自転車に何かおいて
再度置き引きにあって、その様子を携帯等の動画に
おさめ、それを証拠として犯人を窃盗罪で逮捕させる
事は可能ですか?

また、他に犯人を捕まえる手段を教えて下さい。

A 回答 (4件)

同じ人がやるとは限らないでしょう。



別に、証拠のビデオを持参で、警察にいくのは、貴方の趣味と熱意の
もんだいです、お好きにどうぞ。
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先の回答者の方と同じですが、同一犯の可能性は極端に低いので、警察も簡単には動かないでしょうね。



警察も忙しいので、この程度の事件で画像からの犯人割り出しまではしてくれないと思いますよ。

厳しい言い方ですが、時間の無駄でしょう。

そもそも自転車に3000円の品を置きっぱなしにしておいた質問者さんにも非がありますので、3000円については人生の勉強代と割り切って、今後は置き引きに合わないように注意される事をお勧めします。
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質問者が 犯罪を誘発する行為を行ったとして処罰される可能性があります



囮捜査は、ごく一部の犯罪に対してしか認められていません
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前半について面白い問題提起なので検討しましたが,法律的には「再度の置き引きについては犯罪にならないのでそれについては逮捕させることはできないが,捜査の資料として警察に提出はできる。

」ということだと思います。
いわゆる置き引きは,通常「他人の財物を窃取」した行為として窃盗罪(刑法235条)にあたります。「窃取」とは他人の意思に反して財物を犯人の実力的支配下に置く(:財物の占有を犯人に移転させる)ことですが,「被害者」が自分の財物をわざと置き引きさせた場合,財物の占有の移転が「被害者の意思に反している」とは言いがたいし,また,自ら占有の移転を認めている財物については,窃盗罪の「他人の財物」にも該当しないでしょう。
だから,わざと行わせた再度の置き引きについては窃盗罪は成立しないと考えます。そうであれば,その行為について警察官に逮捕してもらうことは当然にできません。
ただ,これは違法に収集した証拠ではないので,捜査の資料にはできます。警察が受領するかわかりませんが,警察に提出するのはかまわないでしょう。

(窃盗)第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
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