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私の会社の同僚が犯罪を犯しました。違法賭博です。
違法カジノでかけているところを目撃されたようです。
同僚は表に顔を出す仕事なので顔は知られており、
目撃した人から会社に通報がありました。

会社は同僚を懲戒処分にしましたが、警察には通報しませんでした。
この場合、会社は犯人隠匿などの罪になるのでしょうか?

A 回答 (4件)

>本当ですか?


>では例えば、会社の同僚が人を殺しました。
>会社はその事実を知りながら警察に通報しなかった場合でも問題ないのですか?
>まあ実際にはそんな会社はないと思いますが、
>あなたの論理からするとこの場合でも問題ないということでしょうか?

上記の再質問があったので再回答します。

手元の、西田典之著『刑法各論』の犯人隠避のところから引用。

「隠避行為にあたる例としては、逃亡先を明示した逃亡の勧告(判例)、
逃亡資金の供与(判例)、留守宅の状況や捜査状況を知らせること(判例)、
第三者を身代わり犯人に仕立てること(判例)がある。
このほか、警察官が現行犯を現認しながら故意に見逃すという不作為も
本罪にあたるが(判例)、一般人による犯罪の不告知は例外規定
(例えば爆発物取締罰則)が無いかぎり本罪にはあたらない」
とされていますし、他の教科書もおそらく似たような記述だろうと思います。

この理屈は、殺人でも違法賭博でも同じことです。

個人的な感想ですが、違法賭博の場合は今回の会社の処理に、
特に抵抗はありません。
殺人の場合は被害者の遺族のこと等を考えたならば、
捜査機関が知らない犯人を告知しなかった会社は同義的非難を浴びるべきでしょうが、
非難イコール犯罪とはいかないという事かと思います。
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この回答へのお礼

とても丁寧でわかりやすい回答ありがとうございました。納得しました。

お礼日時:2010/11/13 23:58

なんでそうなるの?



例えば、大通りで轢き逃げ事件に出会った場合、その場にいる人間全てが
通報しなければいけないの? 電話回線パンクするよ。

犯人隠匿の場合は、大概、公務執行妨害とセットになるんじゃないかな。
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この回答へのお礼

なんでそうなるのってわたしが言いたいくらいです。

あなたのたとえでいうとその場にいた人間が全員ひき逃げ犯を特定しているのでしょうか?
会社の同僚の場合は身分がすべてわかっています。
例えに無理がありますよ。

回答していただきましてありがとう。

お礼日時:2010/11/13 23:54

>>会社の同僚が人を殺しました。


>>会社はその事実を知りながら警察に通報しなかった場合でも問題ないのですか

親告罪と殺人罪(殺人未遂含む)を一緒にしている時点で違ってます。

先ずは犯罪の類別定義分けを理解しましょう。
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この回答へのお礼

あーなるほど。親告罪は親告しなければ罪にならないんですね。

回答ありがとう。

お礼日時:2010/11/13 23:55

まず、公務員は違法行為を発見した場合、


それを告発する義務を負いますが(刑事訴訟法239条2項)、
民間の会社にはそのような義務はありません。

また、ご質問の「犯人隠匿」の罪ですが、
刑法上、厳密には
「蔵匿」行為・・・物理的に隠すこと。例えば倉庫に住まわせてやること。
と、
「隠避」行為・・・犯人の発見を困難にさせる行為
の2つの行為をさすものと、条文(刑法103条)の文言からも
考えられていますが、「隠避」は、曖昧な概念なので、
蔵匿行為と同程度に捜査機関の活動を妨害するものであることを
要するものと解釈されています。例えば、遠方へ行くための
チケットを渡してやるなどの行為です。

以上から、特に通報すべき法的義務も無い会社が
黙っておく行為は、犯人蔵匿・隠避罪には問われません。

この回答への補足

本当ですか?
では例えば、会社の同僚が人を殺しました。
会社はその事実を知りながら警察に通報しなかった場合でも問題ないのですか?
まあ実際にはそんな会社はないと思いますが、
あなたの論理からするとこの場合でも問題ないということでしょうか?

補足日時:2010/11/13 21:57
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